結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−13429(T2008−13429/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カンタッチ」の文字を標準文字として書してなり、第12類、第17類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同20年5月27日付け及び同年7月4日付け手続補正書により、最終的に同年7月4日付け手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第4603880号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、「本願に係る指定商品中、『荷役用パレット(金属のものを除く),輸送用コンテナ(機械要素に当たるものを除く)』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」として新たな拒絶理由を通知した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号該当し、同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定及び当審の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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