Trademark Appeal Case
称呼と指定商品の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−17137(T2007−17137/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「愛玩動物用被服類,愛玩動物用バスタオル」及び第20類「愛玩動物用敷物,愛玩動物用クッション,愛玩動物用ベッド,愛玩動物用キャリア,愛玩動物用葬祭用具」を指定商品として、平成18年10月6日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4730515号商標は、「ペットモ」の片仮名文字及び「Petomo」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成15年5月21日に登録出願、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物 」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、同年12月5日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Petomo」の欧文字と黒塗りの円形を背景に犬の図形を表してなるところ(耳と頭及び脚の一部が黒塗り円形図形よりはみ出して表されている)、構成中の文字部分より、我が国において一般に親しまれたローマ字又は英語風読みに相応して「ペトモ」又は「ペットモ」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「ペットモ」及び「Petomo」の文字よりなるところ、同じく「ペトモ」又は「ペットモ」の称呼をも生ずるものと認められる。
よって、両商標は、「ペトモ」又は「ペットモ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。
また、外観においては、図形の有無という差異のあることは認められるが、「Petomo」の綴り字を同じくするものであって、文字部分の外観においてもある程度近似した印象を与えるものである。
次に、それぞれの指定商品の類否についてみるに、本願商標の指定商品と引用商標中の「愛玩動物用おもちゃ」とは、愛玩動物用(いわゆる犬猫等のペット用)の商品という共通の用途に用いられ、共にペットショップ、量販店のペット用品コーナー及びインターネット上のペットショップ等で販売されている実情がある。
そして上記実情は、例えば、以下の新聞記事情報及びインターネット情報の記載等からも、うかがうことができる。
(1)2008年3月15日付け繊研新聞7面において、「犬用グッズでヒット連発 スリーアローズ『こんな物あれば』形に」の見出しの下、「スリーアローズは、
犬用の服
、
雑貨
など多岐にわたる商品を自社で開発し、数々のヒットを飛ばしている。特許商品や、ライセンス商品も増えている。取引先は
ペットショップ
約9000軒、
ホームセンター
200社と全国を網羅するまでになった。...全体の5割を占める
アパレル
以外にも、アイテムがどんどん広がっている。バッグ、
おもちゃ
、首輪、おやつのガムなど。フローリングの床でも滑りにくくした
靴下
、犬が飼い主に語っているようなメッセージをつけた『前略飼い主様』シリーズの
服
など、アイデアを次々に形にしている。着脱が簡単にできる胴輪など特許を取得した商品も一つや二つではない。...」の記載がある。
(2)2005年12月25日付け朝日新聞西部地方版/鹿児島23頁において、「(南北600キロ)初売り商戦へ工夫様々 犬用グッズや2006万円の福袋/鹿児島県」の見出しの下、「...ペットブームを反映した福袋も登場する。同市照国町の
ペットショップ
・クージェは、犬用のグッズ10点が入った品を初めて売り出す。
洋服
や
おもちゃ
、おやつ、アクセサリーなどが詰められ、値段は5千円。...」の記載がある。
(3)2005年2月23日朝日新聞東京地方版/東京32頁において、「ペット産業 江上剛(街かど経済散歩)/東京」の見出しの下、「...
ペットショップ
には食料ばかりでなく、
洋服
、
おもちゃ
なども売っている。...」の記載がある。
(4)2003年2月16日付け読売新聞東京朝刊36頁において、「[プロに聞く・彩の国流行事情]愛犬 生活環境、人間並みに=埼玉」の見出しの下、「...
ペットショップ
には、
洋服
はもとより、知能発達をうながす
おもちゃ
、アロマセラピーグッズまで並ぶ。...」の記載がある。
(5)1994年6月29日付け毎日新聞東京朝刊19頁において、「ファッション、アクセサリー、おもちゃ...売れ行き好調のペット用品−−室内飼育ふえ」の見出しの下、「...埼玉県東松山市には四月に、
ペット用品専門の全国チェーン『
ペッツマート』一号店が開店した。大阪をはじめ、新潟、名古屋でも開店する。運営するMリテイリングシステムズ(本社・大阪市)の浅田邦充さんは『ペットブームも定着したと判断した』と語る。四六〇平方メートルの店内にはペットフードのほか、犬舎、鳥かご、シャンプー、
おもちゃ
など二万品目もある。
服
などの
衣料
は客の要望で置くようになった。おやつ類はグミ、チョコレート、さまざまな色や形のガムまで。
犬用のかむおもちゃ
では、歯ブラシのついたボールまである。...」の記載がある。
(6)「株式会社リクルート」運営の「アイケント」のホームページ(http://aikento.jp)において、「犬用被服、犬用マット、犬用クッション、犬用キャリーバッグ、犬用スリング、犬用オモチャ」が販売されている。
(7)「e−netshop株式会社」運営の「犬猫フード・グッズ専門店Pet館」のホームページ(http://www.rakuten.ne.jp/gold/dog-kan/)において、「犬用被服、猫用キャリー、犬猫用コルクマット、犬猫用おもちゃ、ペットベッド・クッション・マット・カーペット」が販売されている。
(8)「ペットゴー株式会社」運営の「Petgo.jpペットゴー」のホームページ(http://www.petgo.jp/store/)において、「犬用服、犬用キャリー、犬用おもちゃ、犬用ベッド」が販売されている。
してみれば、本願指定商品中の「愛玩動物用被服類、愛玩動物用敷物,愛玩動物用クッション,愛玩動物用ベッド,愛玩動物用キャリア」と引用商標中の第28類「愛玩動物用おもちゃ」とは、同一の主体により製造・販売され、その販売場所、需要者も共通にすることから、互いに類似の関係にある商品と認められるものである。
請求人は、請求の理由において、「本願商標の指定商品は、指定商品の類別も、個々の商品も引用商標の指定商品とは全く異なる。」及び「『愛玩動物用』の言葉が付されている商品1つを指定しているだけで、『愛玩動物用』の全ての商品に類似範囲が及ぶとする判断には承服できない。」旨述べているが、「...商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。」(商標法第6条第3項)ものであり、例え、その属する類が異なるとしても、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品中、第28類「愛玩動物用おもちゃ」が類似することについては、上記のとおりであり、また、商標法第4条第1項第11号は、「...その登録商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するもの」と定めていることから、他人の登録商標に係る指定商品に類似する商品が一つでもあれば、該規定に該当することはいうまでもないから、請求人の前記主張はいずれも採用することはできない。
したがって、本願商標と引用商標とは、「ペトモ」又は「ペットモ」の称呼を共通にし、また、文字部分の外観においても近似した印象を与えるものであるから、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品中、第28類「愛玩動物用おもちゃ」と類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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