Trademark Appeal Case
著名商標と結合商標の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第90280号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4061070号商標(以下、「本件商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第41類「ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供,スロットマシン場の提供,ビリヤード場の提供,カラオケ・ビデオカラオケ施設の提供,その他の娯楽施設の提供,ゴルフ練習機械器具の貸与,ピッチングマシンの貸与,ゲームプログラムを記憶させたゲームカートリッジ・電子回路・光ディスク・磁気ディスク・磁気テープの貸与,レコード及び録音済み磁気テープの貸与,録画済みビデオディスク及び録画済みビデオテープの貸与,業務用ビデオゲーム機を含む業務用ゲーム機の貸与,その他の遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシン・ビリヤードの貸与,遊戯用ロボットの貸与,カラオケ・ビデオカラオケ機械の貸与,自動演奏装置を有する楽器の貸与,音楽の演奏の興行の企画又は運営,音楽の演奏,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム・カラオケ・ビデオカラオケの映像と楽曲・歌詞の提供」を指定役務として、平成8年2月8日登録出願、同9年9月26口に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、国際信義に反し、公序良俗に違反するものといわなければならないから、商標法第4条第1項第7号に該当する。
また、商標「TETRIS」は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「ゲームソフトを搭載した家庭用テレビゲームおもちゃ」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがあり、かつ、不正の意図があることは明白であるので、同法第4条第1項第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る甲各号証によれば、「TETRIS」の語は、申立人の所有する著名なゲームソフトの名称であり、また、「TETRIS」の文字からなる商標は、申立人の業務に係る商品「同ソフトを搭載した家庭用テレビゲームおもちや」の商標としても本件商標の登録出願前から取引者・需要者の間において広く知られていたものであることを認めることができる。
そうとすれば、本件商標は、「TETRIS」の文字に、近年カラオケBOX(ボックス)等の用例でも親しまれている「BOX」の文字を結合させてなる「TETRISBOX」の文字を有してなるものであるから、商標権者が本件商標をその指定役務について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、印象の強い語頭部分でもあり、かつ、申立人の著名な商標でもある「TETRIS」の文字に注意を惹かれ、申立人又は申立人と何等かの関連を有する者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
ところで、商標権者は、意見書において、過去に一定期間申立人と許諾契約を締結していたこと、その後当該契約が終了したこと等を説明し、本件商標「TETRISBOX」の所有権は合法的に商標権者に帰属している旨述べているが、商標権者が本件商標をその指定役務について使用するときは、申立人の著名な商標である「TETRIS」の文字に注意を惹かれ、申立人又は申立人と何等かの関連を有する者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものとした認定が、商標権者と申立人との前記契約等をもって左右されるものではない。
また、商標権者は、語「TETRIS」に老若男女の大衆が知る平易な英語「BOX」と図柄を付加した本件商標[TETRISBOX」は一連一体不可分に特殊書体で密着表記されており、その独特の態様からしても取引者・ゲーム愛好者のみならず一般大衆により「TETRIS」と「TETRISBOX」との両商標の差異は容易に且つ明確に認識される、旨述べているが、「BOX」の語が一般に広く認識されている英語であり、本件商標が一連に特殊書体で表記されているとしても、本件商標中の「TETRTS」の文字が申立人の著名な商標であると認められることから、本件商標をその指定役務について使用するときは、
役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。
以上のとおりであるから、商標権者の意見は、採用できない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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