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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「情報信託の役務の質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第12585号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第12585号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
情報信託の役務の質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第12585号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「情報信託の役務の質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「情報信託」の文字を書してなり、平成6年3月7日に登録出願され、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,信用状に関する業務,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として平成9年5月12日に出願公告されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対して、登録異議申立があった結果、原査定は、「本願商標の『情報信託』の文字は、指定役務との関係において、『信託に関する情報』または『資産的、経済的な価値を有する情報を信託する』と認識されるものであり、また、異議申立人の提出した資料に徴すれば、信託の個別商品名として『金銭信託』『貸付信託』などの他に『社会貢献信託』『○○健康管理信託』などのように使用されていることからすれば、本願商標の『情報信託』の文字は、これらの信託の個別商品名の一つと認識されるおそれがあるものといわなければならない。してみれば、信託銀行等の業務と関係がないと認められる出願人が、本願商標『情報信託』を、その指定役務に使用するときは、恰も該役務が、信託銀行等の取り扱いに係る役務であるかのごとく役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「情報信託」の文字は、これが、信託銀行等が取り扱う役務の一つであるといい得る証左は、登録異議申立人が提出した証拠方法及び職権による調査によっても認めることはできず、本願商標をその指定役務に使用しても、該役務が恰も信託銀行等が取り扱う個別役務の一つであるかのごとく、その質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできないものである。

また、本願商標は、その構成中に「信託」の文字を含むものであるが、該文字は「信用して委託すること」の意味を有する語として日常的に使用される語であって、信託銀行等の行う業務を指称するものとして限定的に使用されているということもできず、むしろ、本願商標は、「情報を信用して委託すること」程の意味合いを以て一体的に把握される、請求人(出願人)の採択に係る一種の造語とみるのが相当である。

そうとすれば、「信託」の文字を含む本願商標を、その指定役務に使用しても、それが恰も信託銀行等の取り扱いにかかる役務であるかのごとく役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいい得ないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものとはいえず取り消されるべきである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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