結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−10373(T2008−10373/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月25日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において、同20年5月14日付け提出の手続補正書により、手続補正書に記載のとおりの指定商品に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4468711号(以下「引用商標」という。)は、「凛口」の漢字と、「LINK」の欧文字とを二段に表した構成よりなり、平成12年4月27日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年4月20日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、ありふれた感嘆符と思しき図形と、「LINK」の欧文字とを上段に表し、そして、それらの下に、該図形と欧文字に較べて小さく「アットリンク」の片仮名文字を表した構成よりなるものである。
そして、本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに類似しないものとなったため、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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