結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2085(T2007−2085/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年11月17日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に引用した登録第4112340号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年9月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月6日に設定登録されたものである。
引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成中、右側に位置する黒塗り図形内に表された白抜き部分が、たとえ、左下より右斜め上方向に、「JOY」の文字のモノグラムであることを看取させる場合があるとしても、この白抜き部分は、単に図形と一体化した構成の一部であるにすぎず、この部分を「JOY」と認識し、これより生ずる「ジェイオオワイ」又は「ジョイ」の称呼をもって取引に当たるとはいい難いものである。
また、この部分のみが、独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
そうすると、引用商標より、「ジェイオオワイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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