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Trademark Appeal Case

不使用取消における使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−301133(T2007−301133/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4439843号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成11年12月20日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年12月15日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証(商標公報)を提出した。

本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の主張の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第10号証を提出した。

商標権者は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国において、本件商標を使用している。

(1)商標登録原簿(乙第2号証)に示すとおり、平成15年10月8日から平成19年2月28日までの間、商標権者であったのは株式会社ゲージデザインであり、使用の事実については、株式会社ゲージデザインが本件商標を使用していた事実について述べる。株式会社ゲージデザインは、乙第3号証のとおり、主にゴルフ用品の企画・製造・販売を行う会社である。

(2)乙第4号証は、納品書であり、乙第5号証は、株式会社ゲージデザインが作成し、FAXで得意先に送っていた得意先元帳の中の1頁であり、納品書(乙第4号証)に対応する頁である。乙第5号証においては、「得意先元帳」の下に顧客名が、また、書面の下部にはFAXされた日時が付されている。

乙第4号証の納品書(平成18年6月1日伝票No.20)を見ると、株式会社ゲージデザインがゴルフウェアを納品していることが分かる。そして、この納品書の日付及び伝票番号に対応する得意先元帳(乙第5号証)を調べると、「ファインクールT(シャツ)」であることが分かる。

乙第6号証は、ある小売店の販売サイト(URL:「http://www.rakuten.co.jp/f-netgolf/713837/598674/652261/」)であり、これにより、「ファインクールTシャツ」の画像及びカラーバリエーションを確認することが出来る。乙第6号証に掲載の部分拡大写真を見ると、左胸部分、首に程近い背中部分及び袖部分に本件商標が付されているのが分かり、袖部分には「F.Cool−α」の文字が確認出来る。

乙第7号証は、納品書(乙第4号証)及び得意先元帳(乙第5号証)に示した実際の販売に係る「ファインクールTシャツ 黒」の実物の写真である。上記乙第6号証に示した商品と同様、左胸部分、首に程近い背中部分及び袖部分に本件商標が確認でき、同じく、袖部分に「F.Cool−α」の文字が確認出来る。よって、乙第6号証及び乙第7号証に掲載の商品は、同じ商品であり、「ファインクールTシャツ」であることがわかる。また、縫い付けラベルには、「(株)ゲージデザイン」及び株式会社ゲージデザインの「工房・ショールーム」の電話番号が付されており、製造元が株式会社ゲージデザインであることが容易に確認出来る。

この「工房・ショールーム」の電話番号は、雑誌(乙第8号証)、カタログ(乙第9号証)等にも実際に掲載のある番号である。

なお、乙第10号証として、乙第4号証及び乙第5号証に掲載の顧客が実際に「ファインクールTシャツ」を株式会社ゲージデザインから有償で譲り受けたことを示す証明書を提出する。

以上、乙第4号証ないし乙第10号証から明らかなとおり、平成18年6月1日時点で商標権者であった株式会社ゲージデザインが少なくとも「Tシャツ」について使用している事実が確認出来る。

(3)以上の通り、本件商標は、過去3年以内に日本国内において、商標権者により実際に使用されていた事実が明らかであるから、取り消されるべきものではない。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。

乙第2号証は、本件商標に係る商標登録原簿の写しであり、これによれば、平成15年10月8日から平成19年2月28日までの間、商標権者であったのは、株式会社ゲージデザインであり、乙第3号証(履歴事項全部証明書)によれば、株式会社ゲージデザインは、ゴルフ用品の企画・製造・販売や衣料用品、衣服の販売を行う会社であったことが認められる。

乙第4号証は、平成18年6月1日付で株式会社ゲージデザインがゴルフプラザ72に宛てた納品書(伝票No.20)であり、その「コード・商品名」欄には「ゴルフウェア」とあり、数量欄には「3」と記載されている。

乙第5号証は、被請求人の主張によれば、株式会社ゲージデザインの作成に係る平成18年6月6日現在の得意先元帳であって、株式会社ゲージデザインがFAXで得意先に送った得意先元帳の中の1頁とのことであり、「得意先元帳」の表題の下には「ゴルフプラザ72」とあり、年月日の欄には「18.6.1」とあり、伝票番号欄には「20」とあり、「コード/商品名」欄には「ゴルフウェア/ファインクールT 黒 L」とあり、数量欄には「3」と記載されており、書面の下部にはFAXされた日時として「2006 06/06 TUE 13:36 FAX」と表示されている。

上記した乙第4号証と乙第5号証の記載内容からみれば、乙第5号証の得意先元帳は、乙第4号証に記載されている取引に対応する事項が記載されているものと認められるから、乙第4号証の納品書により、ゴルフプラザ72に納品された商品は、「ファインクールT 黒 L」のゴルフウェア(Tシャツ)であったものと認められる。

乙第6号証は、楽天市場の「F−NET GOLF」と題するウェブサイトであり、「ゲージデザイン/ファインクールTシャツ」が写真付きで紹介されており、その写真をみれば、Tシャツの左胸部分、首に程近い背中部分及び袖部分に、白色系あるいは黒色系の色彩で表された本件商標と同一と認められる態様の商標が付されており、袖部分には「F.Cool−α」の文字が表示されている。

乙第7号証は、被請求人の主張によれば、納品書(乙第4号証)及び得意先元帳(乙第5号証)に示した実際の販売に係る「ファインクールTシャツ 黒」の実物の写真とのことであり、乙第6号証の写真の商品と同様に、Tシャツの左胸部分、首に近い背中部分及び袖部分に白色系の色彩で表された本件商標と同一と認められる態様の商標が付されており、袖部分には「F.Cool−α」の文字が表示されている。また、縫い付けラベルには、「(株)ゲージデザイン」の表示と電話番号が表示されており、これは、「GolfStyle vol.21(2005年7月1日発行)」の雑誌(乙第8号証)や株式会社ゲージデザインの発行に係る「PRODUCT/CATALOG/2005 NEW」と題するカタログ(乙第9号証)に記載されている株式会社ゲージデザインの「工房・ショールーム」の電話番号と同じものである。

乙第10号証は、平成19年11月8日付で、株式会社ゴルフプラザセブンツーの代表取締役の発行に係る「譲受証明書」であり、「乙第7号証に掲載の商品(Tシャツ)を平成18年6月1日に、株式会社ゲージデザインから有償により譲渡を受けたことに相違ない」旨記載されている。

(2)上記において認定した事実を総合してみれば、株式会社ゲージデザインは、本件審判請求の登録(平成19年9月26日)前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「ゴルフウェア(Tシャツ)」について、本件商標を使用していたことを認めることができる。そして、株式会社ゲージデザインによる上記した販売行為は、株式会社ゲージデザインがいまだ商標権者であったときの行為であるから、商標権者として、本件審判についての要証期間内に、「ゴルフウェア(Tシャツ)」について本件商標を使用していたものということができる。

してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「ゴルフウェア(Tシャツ)」について、本件商標の使用をしていたことを証明したものと認めることができる。

これに対して、請求人は、何ら弁駁するところがない。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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