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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−301134(T2007−301134/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4448084号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成11年5月27日に登録出願、第28類「ゴルフクラブ,その他の運動用具」を指定商品として、同13年1月26日に設定登録されたものである。

なお、本件審判の請求の登録は、同19年9月26日にされたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証(商標公報)を提出した。

本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の主張の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。

商標権者は、本件審判請求の登録前3年以内(以下「本件要証期間」という。)に日本国において、本件商標を使用している。

(1)商標登録原簿(乙第2号証)に示すとおり、平成15年10月8日から同19年2月28日までの間、商標権者であったのは株式会社ゲージデザインであり、使用の事実については、株式会社ゲージデザインが本件商標を使用していた事実を以下に述べる。

(2)株式会社ゲージデザインは、乙第3号証のとおり、主にゴルフ用品の企画・製造・販売を行う会社である。乙第4号証は、株式会社ゲージデザインの2005年(平成17年)のカタログであり、乙第5号証は、乙第4号証に掲載した商品に新しいモデルを加えたカタログであって、いずれのカタログにも本件商標が付されたゴルフクラブが相当数掲載されている。

また、本件商標を付したゴルフクラブ等は、雑誌にも取り上げられており、「Golf Style G vol.21(2005年7月1日発行)」(乙第6号証)、「Golf Style G vol.23(2005年11月1日発行)」(乙第7号証)及び「Golf Classic(2005年11月1日発行)」(乙第8号証)を提出する。更に、販売実績を示すものとして、納品書を提出する(乙第9号証)。

(3)以上のとおり、本件要証期間内に、商標権者であった株式会社ゲージデザインが日本国内において本件商標を使用していたことは明らかであるから、本商標登録は取り消されるべきものではない。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。

乙第2号証は、本件商標に係る商標登録原簿の写しであり、これによれば、平成15年10月8日から同19年2月28日までの間、商標権者であったのは、株式会社ゲージデザインであり、乙第3号証(履歴事項全部証明書)によれば、株式会社ゲージデザインは、主にゴルフ用品の企画・製造・販売を行う会社であったことが認められる。

乙第4号証は、株式会社ゲージデザインの発行に係る「PRODUCT/CATALOG/2005」と題するカタログであり、また、乙第5号証も株式会社ゲージデザインの発行に係る「PRODUCT/CATALOG/2005 NEW」と題するカタログである。そして、これらカタログの表紙には、白色で表された本件商標と同一と認められる態様の商標が付されているばかりでなく、商品を紹介する各頁においても、例えば、ヘッド部分等に本件商標を表示したゴルフクラブが数多く掲載されている。

乙第6号証は「Golf Style G vol.21(2005年7月1日発行)」、乙第7号証は「Golf Style G vol.23(2005年11月1日発行)」、乙第8号証は「Golf Classic(2005年11月1日発行)」と題する雑誌であり、いずれの雑誌にも、本件商標が表示されているゴルフクラブが紹介されている。

乙第9号証は、平成17年6月30日付、同年9月6日付、同年10月11日付、同年11月11日付、同18年1月31日付、同年3月20日付及び同年4月5日付で株式会社ゲージデザインがゴルフプラザ72に宛てた納品書であり、その「コード・商品名」欄に記載されている商品名は、乙第4号証及び乙第5号証のカタログに掲載されている商品名とも符合していることが認められる。

(2)上記において認定した事実を総合してみれば、株式会社ゲージデザインは、本件審判請求の登録(平成19年9月26日)前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「ゴルフクラブ」について、本件商標を使用していたことを認めることができる。そして、株式会社ゲージデザインによるカタログの発行及び商品の販売行為は、株式会社ゲージデザインがいまだ商標権者であったときの行為であるから、商標権者として、本件要証期間内に、「ゴルフクラブ」について本件商標を使用していたものということができる。

してみれば、被請求人は、本件要証期間内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「ゴルフクラブ」について、本件商標の使用をしていたことを証明したものと認めることができる。

これに対して、請求人は、何ら弁駁するところがない。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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