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Trademark Appeal Case

「味玉」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3666(T2007−3666/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「味玉」の文字を標準文字で書してなり、第29類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年8月8日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、味付けゆで卵の略称として使用されている『味玉』の文字を書してなるから、これをその指定商品中例えば、『サンドイッチ,すし,べんとう』に使用するときは、単に『味付けゆで卵を用いてなる商品』であることを理解させる商品の品質(原材料)を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「味玉」の文字を書してなるところ、該文字が「味付け玉子」の略語として、ラーメンのトッピング(具材)において用いられている場合があるとしても、そのことが、一般に広く知られているとまでは認め難く、本願指定商品中「サンドイッチ,すし,べんとう」との関係において、直ちに原審説示の意味合い(味付けゆで卵を用いてなる商品)を想起し、具体的な商品の品質(原材料)を認識させるものとは言い難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「味玉」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表すものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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