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結論

勝訴(請求認容)

商標「味玉」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−3666(T2007−3666/J1))

審判番号
不服2007−3666(T2007−3666/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「味玉」
争点(論点)
「味玉」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−3666(T2007−3666/J1)・不服)は、本件商標「味玉」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「味玉」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「味玉」の文字を標準文字で書してなり、第29類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年8月8日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、味付けゆで卵の略称として使用されている『味玉』の文字を書してなるから、これをその指定商品中例えば、『サンドイッチ,すし,べんとう』に使用するときは、単に『味付けゆで卵を用いてなる商品』であることを理解させる商品の品質(原材料)を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「味玉」の文字を書してなるところ、該文字が「味付け玉子」の略語として、ラーメンのトッピング(具材)において用いられている場合があるとしても、そのことが、一般に広く知られているとまでは認め難く、本願指定商品中「サンドイッチ,すし,べんとう」との関係において、直ちに原審説示の意味合い(味付けゆで卵を用いてなる商品)を想起し、具体的な商品の品質(原材料)を認識させるものとは言い難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「味玉」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表すものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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