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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第696号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成5年8月5日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2660852号商標(以下「引用商標」という。)の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったものと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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