結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−7709(T2008−7709/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「magic-founde」の欧文字と、「マジックファンデ」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成19年6月21日に登録出願されたものである。
原査定は、以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶した。
(1)本願商標は、その構成中の「ファンデ」の文字が指定商品との関係において商品「ファンデーション」を指称する語として化粧品を取り扱う業界において広く用いられていることから、本願商標をその指定商品中の「ファンデーション」以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。
(ア)登録第4487841号は、「マジック」の文字を横書きしてなり、平成12年7月25日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月6日に設定登録されたものである。
(イ)登録第4626456号は、「MAGIC」の文字を横書きしてなり、平成13年7月9日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月6日に設定登録されたものである。
(ウ)登録第4626457号は、「Magic」の文字を横書きしてなり、平成13年7月9日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月6日に設定登録されたものである。
(エ)登録第4784921号は、「MAGIC」の文字を横書きしてなり、平成13年7月19日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月9日に設定登録されたものである。
(上記(ア)ないし(エ)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり、「magic-founde」の欧文字を上段に、「マジックファンデ」の片仮名文字を下段に、二段に併記した構成よりなるところ、その構成中、上段の欧文字部分は、「magic」の文字と、「founde」の文字とが、やや短めの「―(ハイフン)」を介して、外観上まとまりよく一体に表されているものであって、また、上段の欧文字部分に比べて、やや小さく表された下段の片仮名文字部分「マジックファンデ」は、同じ書体、同じ間隔で、外観上まとまりよく表されているといい得るものである。
そして、一般に欧文字と片仮名文字とを併記した構成の商標において、当欧文字部分が通常の知識、理解力をもっては直ちに正確に判読し難い場合、あるいは一定の称呼を生じない造語の場合などにあって、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、片仮名文字部分より生ずる称呼をよりどころに商取引にあたると判断するのが相当であるから、本願商標より、「マジックファンデ」の称呼が生ずるというべきであって、この称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、たとえ、本願商標の構成中「ファンデ」の文字部分が、「ファンデーション」の略語として、使用される場合があるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を表示するというよりは、むしろ、「magic-founde」及び「マジックファンデ」の構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識、把握して取引にあたるとみるのが自然であって、また、これよりは特定の意味合いを有さない造語と判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、「ファンデーション」であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記3(1)において認定したとおり、その構成全体をもって、一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当であって、また、他に「magic」及び「マジック」の文字部分のみが、独立して認識、把握されるとみるべき特段の事情は見当たらない。
しかして、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「マジックファンデ」の称呼のみを生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、これより、各文字に相応して、何れも「マジック」の称呼を生じ、かつ、「魔法、手品」等の観念を生ずるものである。
そうとすると、本願商標より、「マジック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が、称呼上類似するとした原審の判断は妥当でなく、また、本願商標と引用商標とは、前記1及び2の構成よりみて、外観においても十分に区別し得るものであり、さらに、観念においては、本願商標は全体として特定の意味合いを有しない造語と解されるべきものであるから、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念の何れの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(3)したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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