結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−1091(T2007−1091/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「レーンライティングシステム」及び「Lane Lighting System」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「発光式又は機械式の道路標識」及び第37類「道路標識設置工事及びその他の建設工事,道路標識の修理又は保守,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成17年11月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『レーンライティングシステム』の片仮名文字と『Lane Lighting System』の欧文字を上下二段に書してなるところ、本願商標を構成する『レーンLane』は『車線』を、また、『ライティングLighting』は『点灯、照明』を、『システムSystem』は『システム』を意味する英語及びその外来語として極めて親しまれた語であるから、本願商標に接する取引者、需要者は『道路の車線や滑走路等における路面表示のための点灯・点滅システム』の意味合いを容易に認識させるものであるので、これをその指定商品中『上記意味合いに照応する発行式の道路標識』、又は、その指定役務中『上記意味合いに照応する道路標識設置工事及び建設工事並びに道路標識の修理又は保守』等に使用しても、商品の品質あるいは役務の質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品又は前記役務以外の役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「レーン」及び「Lane」の文字が「通り、通路」等の意味を、「ライティング」及び「Lighting」の文字が「点灯、照明」等の意味を、さらに、「System」及び「システム」の文字が「体系、系統、方式」等の意味を有する語(以上インターネットによる「Yahoo!辞書」検索による)であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質又は役務の質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、当審において調査するも、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「レーンライティングシステム」及び「Lane Lighting System」の文字が、商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務のいずれについて使用しても、商品の品質又は役務の質を普通に表示したものとはいえず、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるものではない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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