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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−1091(T2007−1091/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−1091(T2007−1091/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−1091(T2007−1091/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レーンライティングシステム」及び「Lane Lighting System」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「発光式又は機械式の道路標識」及び第37類「道路標識設置工事及びその他の建設工事,道路標識の修理又は保守,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成17年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『レーンライティングシステム』の片仮名文字と『Lane Lighting System』の欧文字を上下二段に書してなるところ、本願商標を構成する『レーンLane』は『車線』を、また、『ライティングLighting』は『点灯、照明』を、『システムSystem』は『システム』を意味する英語及びその外来語として極めて親しまれた語であるから、本願商標に接する取引者、需要者は『道路の車線や滑走路等における路面表示のための点灯・点滅システム』の意味合いを容易に認識させるものであるので、これをその指定商品中『上記意味合いに照応する発行式の道路標識』、又は、その指定役務中『上記意味合いに照応する道路標識設置工事及び建設工事並びに道路標識の修理又は保守』等に使用しても、商品の品質あるいは役務の質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品又は前記役務以外の役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「レーン」及び「Lane」の文字が「通り、通路」等の意味を、「ライティング」及び「Lighting」の文字が「点灯、照明」等の意味を、さらに、「System」及び「システム」の文字が「体系、系統、方式」等の意味を有する語(以上インターネットによる「Yahoo!辞書」検索による)であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質又は役務の質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、当審において調査するも、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「レーンライティングシステム」及び「Lane Lighting System」の文字が、商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務のいずれについて使用しても、商品の品質又は役務の質を普通に表示したものとはいえず、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるものではない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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