結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−765(T2008−765/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ランボー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類「レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成16年11月17日に登録出願された商願2004−105255号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定に基づく商標登録出願(分割出願)として、同18年8月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は『ランボー』の片仮名文字を書してなるところ、『ランボー』は、シルベスター・スタローン主演の米国映画名として我が国においても上映され、つとに知られているところ、これをその指定商品中『ランボーの映画音楽(テーマ音楽)を録音したレコード,ランボーを録画した録画済みビデオディスク及びビデオテープ』に使用しても、商品の内容、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ランボー」の片仮名文字を標準文字で書してなるものである。
ところで、米国の俳優シルベスター・スタローン主演のアクション映画「ランボー」は、これまで我が国において、3作品公開されており、第1作目は「ランボー」(原題「 RAMBO:First Blood」)のタイトルで昭和57年12月に公開、続く第2作目は、「ランボー/怒りの脱出」(原題「Rambo:First Blood PartII」)のタイトルで昭和60年8月に公開、さらに第3作目として「ランボー3/怒りのアフガン」(原題「RamboIII」)のタイトルで、昭和63年6月に公開され、現在、第4作目となる「ランボー/最後の戦場」が公開中である。
そして、上記の作品は、メインタイトル以外に何作目の作品であるかを表す数字及びサブタイトルが付されているものもあり、作品ごとにその内容が異なっているものである。
そうとすると、単に「ランボー」のみでは、特定の映画の内容及びそのテーマ音楽、すなわち商品の品質を直ちに認識、理解させるものとは言い難いものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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