結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−2052(T2008−2052/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ULTA」の文字を標準文字とし、第9類「生物医薬品産業用の実験器具に使用されるフィルタ」を指定商品として、平成18年11月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4303934号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成9年10月27日に登録出願された平成9年商標登録願第171845号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同11年3月31日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とし、同11年8月13日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標の類否について検討するに、引用商標は、別掲に示すとおり、黒地の横長の長方形内に、顕著に大きく「ARTA」の欧文字と、その上段に小さく「エー・アール・ティー・エー」の片仮名文字をそれぞれ白抜きで表示してなるところ、「ARTA」の文字は、特定の読みをもって親しまれた成語よりなるものでなく、また、「ARTA」の文字の上段の「エー・アール・ティー・エー」の文字は、「ARTA」の読みを特定したものと無理なく認識させると言い得るものであるから、引用商標からは、「エーアールティーエー」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
したがって、引用商標から「アルタ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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