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結論

勝訴(請求認容)

商標「ULTA」と「ARTA」の片仮名による称呼の特定(第4条第1項第11号|審判不服2008−2052(T2008−2052/J1))

審判番号
不服2008−2052(T2008−2052/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ULTA」引用商標「ARTA」
争点(論点)
片仮名による称呼の特定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−2052(T2008−2052/J1)・不服)は、本件商標「ULTA」と引用商標「ARTA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「片仮名による称呼の特定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ULTA」の文字を標準文字とし、第9類「生物医薬品産業用の実験器具に使用されるフィルタ」を指定商品として、平成18年11月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4303934号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成9年10月27日に登録出願された平成9年商標登録願第171845号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同11年3月31日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とし、同11年8月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について検討するに、引用商標は、別掲に示すとおり、黒地の横長の長方形内に、顕著に大きく「ARTA」の欧文字と、その上段に小さく「エー・アール・ティー・エー」の片仮名文字をそれぞれ白抜きで表示してなるところ、「ARTA」の文字は、特定の読みをもって親しまれた成語よりなるものでなく、また、「ARTA」の文字の上段の「エー・アール・ティー・エー」の文字は、「ARTA」の読みを特定したものと無理なく認識させると言い得るものであるから、引用商標からは、「エーアールティーエー」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

したがって、引用商標から「アルタ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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