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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−5987(T2008−5987/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−5987(T2008−5987/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PLUS」
争点(論点)
複合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−5987(T2008−5987/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PLUS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成19年4月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1418792号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PLUS」の欧文字を書してなり、昭和50年5月15日に登録出願、第4類「せつけん類」を指定商品として、同55年5月30日に設定登録、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1418793号商標(以下「引用商標2」という。)は、「プラス」の片仮名文字を書してなり、昭和50年5月15日に登録出願、第4類「せつけん類」を指定商品として、同55年5月30日に設定登録、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第3220008号商標(以下「引用商標3」という。)は、「POPLUS」の欧文字を書してなり、平成6年5月9日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録、その後、同18年12月5日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第4214812号商標(以下「引用商標4」という。)は、「PLUS」の欧文字と「プラス」の片仮名文字を二段に書してなり、平成5年5月13日に登録出願、第3類「香料類,化粧品」を指定商品として、同10年11月27日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「BO」の欧文字と「PLUS」の欧文字の間に細長い縦線を描いた構成からなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ビーオープラス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、欧文字二文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、殊更に、前半部の「BO」の文字部分を省略して、後半部の「PLUS」の文字部分のみをもって取引に当たるというよりも、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に照応して「ビーオープラス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

一方、引用商標1、2、4は、前記2のとおりの構成からなるところ、該構成文字に照応して「プラス」の称呼及び「数を加えること」の観念を生ずるものである。

また、引用商標3は、前記2のとおりの構成からなるところ、該構成文字に照応して「ポプラス」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より生ずる「ビーオープラス」の称呼と、引用商標1、2、4より生ずる「プラス」の各称呼及び引用商標3より生ずる「ポプラス」の称呼とは、その構成音数において明らかな差異を有するものであるから、本願商標と引用商標とは、称呼上互いに区別し得るものである。

そして、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて外観上、明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本願商標は特定の観念を生ずるものとは認められないから、引用商標とは比較することができないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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