結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年3月20日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成19年6月11日付け手続補正書により、第7類「自動車用エキゾーストパイプ,自動車用エキゾーストサイレンサー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Kakimoto.R』の欧文字を横書きにしてなるところ、『Kakimoto』の文字部分は、ありふれた氏と認められる『柿本,垣本,柿元』に通じるありふれた氏を、『R』の文字部分は、『自動車レース』の意味合いのある英語『Racing』の頭文字を連綴したものと認められ、全体として『Rの柿本』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「Kakimoto」の欧文字と「R」の欧文字とを中黒(・)を介して連結し、それぞれ筆記体にて視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずると認められる「カキモトアール」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「Kakimoto」の文字が、「柿本,垣本,柿元」に通じるありふれた氏を想起する場合があるとしても、「R」の文字が「自動車レース」の意味合いのある「Racing」を直ちに認識させるとはいい難く、またこれを「Kakimoto」と「R」とに殊更分離して観察しなければならない特段の理由が存するとはいえないことから、むしろ、これは「カキモトアール」と一連の称呼のみを生じる一種の造語とみるのが相当である。 また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、構成文字全体をもって商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使われている事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものと言わざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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