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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アイリッシュコーヒー」の飲料名と化粧品の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2007−900415(T2007−900415/J7))

審判番号
異議2007−900415(T2007−900415/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アイリッシュコーヒー」
争点(論点)
飲料名と化粧品の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900415(T2007−900415/J7)・異議)は、本件商標「アイリッシュコーヒー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「飲料名と化粧品の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5050900号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5050900号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5050900号商標(以下「本件商標」という。)は、「アイリッシュコーヒー」の片仮名文字と「IRISH COFFEE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成18年12月1日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として平成19年6月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、「アイリッシュウィスキーを加えて香りをつけ、ホイップクリームを浮かせたホットコーヒー」を意味する「アイリッシュコーヒー」を容易に想起させるものであり、本件商標を使用した商品に接する需要者は、その商品に「アイリッシュコーヒー」のような香りが付与されていること等を認識するにすぎず、本件商標をその指定商品に使用しても、商品の原材料又は用途を表示するに止まり、何ら識別力を有しないだけでなく、需要者が商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。よって、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、一般に「アイリッシュウィスキーを加えて香りをつけ、ホイップクリームを浮かせたホットコーヒー」を「アイリッシュコーヒー」(Irish coffee」と称していることが認められるものの、「アイリッシュコーヒー」は、あくまでも飲料の一つであるにすぎず、飲料以外に他の目的で用いられていることや、本件商標の指定商品との関係において、商品の原材料、品質、用途等を表示するために普通に使用されていることを示す証左がなく、その芳香等が具体的にどのようなものか説明したものも見当たらない。

そうすると、前記1のとおりの構成よりなる本件商標は、この「アイリッシュコーヒー」を表したものと認識し理解されるといえるとしても、これをその指定商品に使用した場合に、これに接する取引者、需要者が直ちに特定の商品の原材料、品質、用途等を具体的に表示したものとして認識し理解するようなことはないというべきであるから、本件商標は自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。

また、本件商標は、いずれの指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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