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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ハンズインターナショナル」と「ハンズ」の複合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2007−900464(T2007−900464/J7))

審判番号
異議2007−900464(T2007−900464/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハンズインターナショナル」引用商標「ハンズ」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第35類・第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900464(T2007−900464/J7)・異議)は、本件商標「ハンズインターナショナル」と引用商標「ハンズ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第35類・第41類に属します。特許庁は「登録第5064464号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5064464号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5064464号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハンズインターナショナル」の片仮名文字及び「Han’s International」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年11月2日に登録出願、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同19年7月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4962343号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ハンズ」及び「HANDS」の文字を上下2段に横書きしてなり、平成17年8月5日に登録出願、第1類ないし第38類、第40類、第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、同18年6月16日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4929350号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ハンズ」の片仮名文字と「HANDS」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年10月21日に登録出願、第39類、第41類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同18年2月17日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

(2)理由の要旨

本件商標は、先端部の「ハンズ」及び「Han’s」から、独立した「ハンズ」という外観、観念及び称呼を生じる。一方、引用商標は、「ハンズ」又は「HANDS」の外観を看取させるとともに、「ハンズ」の称呼及び「ハンズ(手)」の観念を有するものである。そうすると、本件商標と引用商標とは、「ハンズ」の称呼、外観及び観念を共通にする類似の商標であり、また、その指定役務も互いに同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反する商標として、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「ハンズインターナショナル」と「Han’s Internatoinal」の文字からなるところ、それぞれの構成各文字は、同じ書体で外観上まとまりよく一体に表されているものであって、これから生ずる「ハンズインターナショナル」の称呼も格別冗長でなく、一気に称呼し得るものである。そして、その構成中の「ハンズ」及び「Han’s」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情をみいだすこともできない。

そうすると、本件商標は、上下段の各構成文字がそれぞれ一体不可分の一種の造語と認識されるものであって、各構成文字に相応し、「ハンズインターナショナル」の称呼のみを生ずるものとみるのが自然である。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「ハンズ」と「HANDS」の文字からなるところ、これは「手」等の意味を有する平易な英語「HAND」の複数形である「HANDS」とその表音である「ハンズ」からなるものとみるのが自然であり、各構成文字に相応し、「ハンズ」の称呼及び「複数の手」程の観念を生ずるものである。

そこで、本件商標から生ずる「ハンズインターナショナル」の称呼と引用商標から生ずる「ハンズ」の称呼を比較すると、両称呼は、構成音数の差、音構成の差等により明瞭に区別し得るものである。

そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本件商標は造語を表したものといえるから、観念上両商標を比較することができない。

そうすると、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号には該当しない。 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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