Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900465(T2007−900465/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5064482号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハンズ外語学院」、「ハンズインターナショナルアカデミー」及び「Han’s International Academy」の文字を三段に横書きしてなり、平成18年11月9日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同19年7月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4929350号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハンズ」及び「HANDS」の文字を二段に横書きしてなり、平成16年10月21日に登録出願、第39類、第41類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同18年2月17日に設定登録されたものである。
(2)理由の要旨
本件商標は、三段書きされた「ハンズ外語学院」、「ハンズインターナショナルアカデミー」及び「Han’s International Academy」の各構成文字の先端部である「ハンズ」及び「Han’s」から、独立した「ハンズ」という外観、観念及び称呼を生じる。一方、引用商標は、「ハンズ」又は「HANDS」の外観を看取させるとともに、「ハンズ」の称呼及び「ハンズ(手)」の観念を有するものである。そうすると、本件商標と引用商標とは、「ハンズ」の称呼、外観及び観念を共通にする類似の商標であり、また、その指定役務も互いに同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反する商標として、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり、「ハンズ外語学院」、「ハンズインターナショナルアカデミー」及び「Han’s International Academy」の文字からなるところ、三段書きされた構成各文字は、それぞれ同じ書体で外観上まとまりよく一体に表されているものであって、これから生ずる「ハンズガイゴガクイン」及び「ハンズインターナショナルアカデミー」の称呼も格別冗長でなく、一気に称呼し得るものである。
そして、その構成中の欧文字部分については、「Han’s」は「ハンズ」を欧文字書きしたもの、また、「International」は「国際」の意味を、「Academy」は「学院、学校」等の意味を有するそれぞれ平易な英語であって、その2語を連結した「InternationalAcademy」の文字が外国語を教える学校を指す言葉として、広く一般に使用されていることから、その欧文字部分は、「ハンズ外語学院」を英文表記したもの、さらに、中段の片仮名文字部分は、下段の欧文字部分の読みを特定したものとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、「ハンズガイゴガクイン」又は「ハンズインターナショナルアカデミー」の称呼及び「ハンズという外国語を教える学校」程の観念を生ずるものといえる。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「ハンズ」と「HANDS」の文字からなるところ、これは「手」等の意味を有する平易な英語「HAND」の複数形である「HANDS」とその表音である「ハンズ」からなるものとみるのが自然であり、各構成文字に相応し、「ハンズ」の称呼及び「複数の手」程の観念を生ずるものである。
そこで、本件商標から生ずる「ハンズガイゴガクイン」及び「ハンズインターナショナルアカデミー」の称呼と引用商標から生ずる「ハンズ」の称呼とを比較すると、両称呼は、構成音数の差、音構成の差等により明瞭に区別し得るものである。
そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、観念上も明らかに異なるものである。
してみると、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号には該当しない。 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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