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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900467(T2007−900467/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5058334号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5058334号商標(以下「本件商標」という。)は、「SPAMED」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年12月28日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年6月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3324979号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成6年8月12日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月20日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第3324980号商標(以下「引用B商標」という。)は、「セバメッド」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年8月12日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月20日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第4192363号商標(以下「引用C商標」という。)は、「セバメド」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成9年5月27日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月25日に設定登録されたものである。

以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。

(2)理由の要旨

(ア)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用A商標とは外観上類似し、かつ本件商標から生じる「スパメド」又は「スパメッド」の称呼と引用商標から生じる「セバメド」又は「セバメッド」の称呼とは互いに類似するものであり、またその指定商品「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き」を共通にするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反する商標として、その登録は取り消されるべきである。

(イ)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、申立人が使用する「せっけん類,化粧品」等の商標として広く知られ著名となっているから、本件商標が指定商品「せっけん類,化粧品」等に使用された場合、その商品の需要者が申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反する商標として、その登録は取り消されるべきである。

(3)申立人は、証拠方法として、甲第1ないし第11号証を提出している。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当について

本件商標と引用商標とは、前記1及び2のとおりであって、前者よりは自然に「スパメッド」の称呼を生じるのに対し、後者よりは自然に「セバメド」又は「セバメッド」の称呼を生ずるものである。

そこで、この両称呼を比較するに、両者は、語頭部において「スパ」と「セバ」の音の差異を有するものであるから、これらの音の差異が短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するも、語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本件商標を構成する「SPAMED」の文字と引用A商標を構成する「sebamed」の文字とは、語頭部の文字において「SP」と「seb」の差異を有するものであり、しかも、全体の文字において大文字であるか小文字であるかの相違を有するものであるから、本件商標と引用A商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはないものである。

さらに、両商標は、共に観念を有しない造語からなるものであるから、観念上比較することはできない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念、外観のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

他に、本件商標が引用商標に類似するとすべき理由は見いだせない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号該当について

申立人提出の甲第8ないし第11号証のインターネット情報によれば、引用商標が付された商品「せっけん類」等が紹介されていることは認められるが、それらの証拠は、その商品の使用の期間、範囲、規模、宣伝広告の事実等が必ずしも明らかでなく、使用時期等を特定することができないから、該証拠をもって、引用商標が本件商標の登録出願時に、我が国において需要者の間で広く認識されるに至っていたとまでは認めることができないものである。

そうすると、上記(1)のとおり、本件商標は、引用商標とは別異の商標であって、著名とは認められないから、本件商標の登録出願時に、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者が引用商標を想起し連想して、当該商品を申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品と誤認することは認め難く、商品の出所について混同するおそれがあったと判断することはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。

(3)結語

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものと認められないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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