sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900472(T2007−900472/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5059830号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5059830号商標(以下「本件商標」という。)は、「アースプロテクター」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成18年9月10日に登録出願、第1類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年5月1日に登録査定、同年7月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人アース製薬株式会社(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用している登録第2353757号商標は、「アース」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和51年7月2日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、平成13年12月19日に指定商品の書換登録により、第1類、第5類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

また、申立人は、その外に、その構成中に「アース」あるいは「EARTH」の文字を含む登録第243637号商標、登録第243638号商標、登録第248908号商標、登録第258476号商標、登録第270496号商標、登録第368682号商標、登録第762082号商標、登録第867378号商標、登録第1674261号商標、登録第1674262号商標、登録第1674263号商標、登録第1878462号商標、登録第1886820号商標、登録第1886824号商標、登録第1886829号商標、登録第1990906号商標、登録第1990907号商標、登録第1990908号商標、登録第2319517号商標、登録第2716012号商標、登録第3104676号商標、登録第3174087号商標、登録第4073162号商標、登録第4236502号商標、登録第4337764号商標、登録第4447961号商標、登録第4483294号商標、登録第4493512号商標、登録第4793513号商標、登録第4877434号商標、登録第4889649号商標、登録第4952927号商標、登録第4971215号商標、登録第5023948号商標を引用している(以下、上記商標を含めて、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標は、これをその指定商品中の「土壌改良材」について使用するときは、「プロテクター」の語が「保護物」を意味することから識別性はなく、その要部は「アース」の文字部分にあるものというべきであるから、引用商標とは明らかに類似たるを免れない。

また、「アース」、「EARTH」の商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者間に広く知られた周知著名な商標であるから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「土壌改良材」について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「アースプロテクター」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「プロテクター」の語が「保護物」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「アース」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「アースプロテクター」なる一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「アース」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

その他、外観や観念において、本件商標と引用商標とが相紛れるおそれがあるとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本件商標から「アース」の文字部分も独立して認識されることを前提に、本件商標と引用商標とが類似するものとする申立人の主張は採用できない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

申立人は、「アース(EARTH)」の文字よりなる商標(以下「申立人使用商標」という。)は、申立人の業務に係る各種医薬品やゴキブリ捕獲器 、液体電子蚊取器、入浴剤、芳香洗浄剤等々の商品を表示する商標として、本件商標の登録出願前より、周知・著名であった旨主張している。

しかしながら、申立人使用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願前より、需要者の間に広く認識されていたことは認められるとしても、本件商標は、前記したところと同様の理由により、申立人使用商標とは商標それ自体が異なるばかりでなく、「アース」の語は「地球」等を意味する外来語として、極めて広く知られている語であり、加えて、申立人の業務に係る商品と「土壌改良材」とは、商品の品質、用途等において大きく異なるものであることをも併せ考慮すれば、商標権者が本件商標を「土壌改良材」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、申立人使用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。