Trademark Appeal Case
MONOカフェ称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900478(T2007−900478/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5061156号商標(以下「本件商標」という。)は、「MONOカフェ」の文字を標準文字で表してなり、平成18年11月27日に登録出願、第14類、第16類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年5月8日に登録査定、同年7月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人株式会社トンボ鉛筆(以下「申立人」という。)は、下記の7件の商標を引用している。
(a)登録第563938号商標(以下「引用商標1」という。)は、「モノ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和34年12月14日に登録出願、第51類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同35年12月20日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、平成14年1月23日に指定商品の書換登録により、第2類、第8類、第16類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。
(b)登録第2614661号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MONO」の欧文字を横書きしてなり、平成2年12月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年1月31日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、平成16年2月12日に指定商品の書換登録により、第1類、第2類、第5類、第8類、第9類、第16類、第17類、第24類、第27類、第28類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。(c)登録第4268402号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成9年11月18日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月30日に設定登録されたものである。
(d)登録第4370038号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成11年5月18日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月24日に設定登録されたものである。
(e)登録第4450405号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成11年7月2日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月2日に設定登録されたものである。
(f)登録第4679854号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成14年9月26日に登録出願、第16類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年6月6日に設定登録されたものである。
(g)登録第4753644号商標(以下「引用商標7」という。)は、「MONO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年7月30日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年3月5日に設定登録されたものである。
3 登録異議の申立ての理由(要点)
本件商標は、その構成態様からみて、「モノ」の称呼をも生ずるものであるから、同じく「モノ」の称呼を生ずる引用商標1ないし7と称呼において類似するものであり、かつ、指定商品も第16類「文房具類」については互いに抵触するものである。
また、引用各商標は、申立人の業務に係る「鉛筆、消しゴム、シャープペンシル、ボールペン、修正テープ」等の商標として周知・著名なものであるから、これと類似する本件商標をその指定商品中の第16類「文房具類」に使用した場合には、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、その指定商品中の第16類「文房具類」については、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記したとおり、欧文字と片仮名文字から構成されているとはいえ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、「MONO」の文字部分と「カフェ」の文字部分との間に特に軽重の差もなく、これより生ずる「モノカフェ」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものである。そして、「MONO」の語は、「単一の、単独の」等の意味合いを表す英語として、我が国においても親しまれている語であり、「MONO CHROME」(単色)、「MONOTONE」(単調)、「MONORAIL」(単軌鉄道)等の如く、他の語に付して使用される接頭語としても広く知られているものである。
そうとすれば、本件商標は、「MONO」の文字とこれに続く「カフェ」の文字とが一体不可分に結合された造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「MONO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
してみれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「モノカフェ」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本件商標から単に「モノ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標1ないし7とが該称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、外観及び観念においても、本件商標と引用各商標とが相紛れるおそれがあるとすべき点は見いだせない。
したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標2ないし4が「消しゴム」の商標として広く知られている事実は認められるとしても、上記したとおり、本件商標と引用商標2ないし4を含む引用各商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品中の第16類「文房具類」に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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