Trademark Appeal Case
称呼の類似性と語尾の相違
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900486(T2007−900486/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5066408号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクティブウォーク」の片仮名文字を標準文字により書してなり、平成18年9月15日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成19年7月27日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第5017375号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACTIVE WALKER」の欧文字を標準文字により表してなり、平成18年7月27日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成19年1月12日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似するものであり、両商標の指定商品も同一のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「アクティブウオーク」の称呼を生じ、引用商標は「アクティブウオーカー」の称呼を生ずるものといえる。
そこで、本件商標から生ずる「アクティブウオーク」の称呼と引用商標から生ずる「アクティブウオーカー」の称呼とを比較するに、両者は、8音対9音という構成音数の差異を有することに加え、末尾部分において「ク」と「カー」の音を異にしているものである。
しかして、相違する「ク」と「カー」の音は、前者が無声子音(k)と母音(u)との結合した音節であるのに対し、後者が無声子音(k)と母音(a)との結合した音節に長音を伴っているものであって、母音を異にするばかりでなく、前者は、語尾にあっても余韻を生ずることなく、詰まるように止まる音であるのに対し、後者は、長音を伴っており、余韻を残すように長く続く音であることから、これらの差異が全体に及ぼす影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音感・音調が異なったものとなり、彼此相紛れることなく区別することができるものというべきである。
また、本件商標及び引用商標は、共に親しまれた観念を有する一連の成語として知られているものとは認められず、むしろ、全体として一種の造語を表したものとみるのが自然であるから、観念上、両者を比較すべくもない。
さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、互いに見誤るおそれがないことは明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
なお、登録異議申立人が掲げる審決例は、商標の構成等が相違し、本件とは事案を異にするものであるし、もとより、商標の類否判断は、対比される商標について個別具体的になされるべきものであるから、上記審決例が存在することにより、本件の審理が影響を受けるものではない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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