Trademark Appeal Case
称呼・外観の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900521(T2007−900521/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5070650号商標(以下「本件商標」という。)は、「TAKORON」の文字と「たころん」の文字を二段に横書きしてなり、平成18年10月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年8月17日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録商標は、以下(1)及び(2)のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4880279号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TAKIRON」の文字を標準文字で書してなり、平成16年11月18日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月15日に設定登録されたものである。
(2)登録第629866号商標(以下「引用商標2」という。)は、「タキロン」の文字を横書きしてなり、昭和37年9月11日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和38年11月25日に設定登録されたものである。
(引用商標1及び2をまとめていうときは、以下、単に「引用商標」という。)
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標中の「TAKORON」と引用商標1は、7文字のうち、6文字が同じであり、第4文字の「O」と「I」が相違するのみであるから、本件商標と引用商標1は外観上類似する商標である。
また、本件商標より生ずる「タコロン」の称呼と引用商標より生ずる「タキロン」の称呼は、共に4音よりなり、第2音の「コ」と「キ」の差異があるのみであるから、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、互いに紛らわしいものであるから、本件商標と引用商標は、称呼において類似する商標である。
さらに、本件商標及び引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)本件商標と引用商標の類否について
先ず、両商標の外観についてみるに、本件商標は、前記1のとおり、「TAKORON」の文字と「たころん」の文字を二段に横書きしてなるものである。これに対して、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「TAKIRON」の文字を標準文字で書してなるものである。
そうすると、本件商標と引用商標1とは、前者が欧文字と片仮名文字の二段書きよりなるのに対し、後者が欧文字のみからなるものであるから、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、通常の注意力をもってすれば、外観上互いに紛れるおそれはないものである。
また、本件商標と引用商標2も、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上明らかに区別し得るものである。
次に、両商標の称呼についてみるに、本件商標は、その構成文字に相応して、「タコロン」の称呼を生ずるのもであり、引用商標は、その構成文字に相応して、「タキロン」の称呼を生ずるものであるところ、両称呼は、第2音において、「コ」と「キ」の音の差異を有するものである。そして、該差異音は、いずれの音も後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音「k」と母音「o」又は「i」と結合した音節であって、強く発音され、明確に響く音であるから、該差異音がさほど冗長とはいえない両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものである。
そうすると、本件商標と引用商標は、称呼上類似する商標ということはできない。
さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しない造語よりなるものと理解されるというの相当であるから、観念上比較することはできない。
したがって、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
(2)むすび
以上によれば、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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