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Trademark Appeal Case

天使図形と称呼観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900534(T2007−900534/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5072232号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5072232号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成18年7月14日に登録出願、第3類、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年6月27日に登録査定、同年8月24日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する国際登録第810644号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第29類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、2003年8月27日に国際登録、平成16年10月22日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成中に「天使の図形」を有するものであるから、「天使」の称呼及び観念が生じ、一方、引用商標もその構成中に「天使の図形」を有するものであるから、「天使」の称呼及び観念が生じる。

してみると、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において相紛らわしいものとなる。

また、本件商標においては、二人の天使が向かい合っており、引用商標も二人の天使が向かい合っている点で、構成上のモチーフを共通にしているから、本件商標と引用商標とは、時と場所を異にした離隔観察において相紛らわしい外観上類似するものとなる。

以上述べたように、本件商標は、引用商標と称呼、観念及び外観において類似する商標となる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第10号について

引用商標が付されたチーズが日本でも永年に渡って販売されてきた。そして、引用商標が付されたチーズは、日本において数多くの雑誌に取りとげられたり、電車の中刷り広告等に掲載されてきた。

申立人はこれら事実を立証するため、雑誌等の写しを提出する。

また、日本に当該チーズが輸入されていることを立証すため、2003年以降の日付のインボイスの写しを提出する。

以上述べたことからして、引用商標は本件商標の登録出願日には商品「チーズ」 について需要者の間で既に周知なものとなっていた。本件商標の指定商品と商品「チーズ」が同一又は類似のものであることは明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。

(3)以上のように、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1) 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲(1)のとおり、夜空と夜景を表したと思しき正四角形内の四隅に四人(四位)の天使を配し、中央部に「妖精の住む街」の文字を白抜きで表した構成からなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、横長楕円の青色線とその内側の青色地の横長楕円の上部に重なるよう二人(二位)の天使を配し、該青色地内中央部に金色にて「CAPRICE des DIEUX」文字を表記した構成からなるものである。

そこで、本件商標と引用商標とを比較すると、両者は、天使の数が四人(四位)対二人(二位)であり、構成の基礎も上記のとおり著しい差異を有しており、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきであり、特定の称呼、観念を生ずることはないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

(2) 商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、上記認定のとおり、引用商標とは十分に区別し得る類似しない商標であるから、たとえ、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「チーズ」を表示する商標として、需要者の間に広く認識されていたとしても、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものではない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項11号及び同第10号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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