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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10573号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第10573号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ヘア・ビューティ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第10573号・不服)は、本件商標と引用商標「ヘア・ビューティ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヘア・ビューティー読本」の邦文字を書してなり、第16類に属する商品を指定商品として平成8年7月12日登録出願、その後、指定商品については、平成12年1月26日付手続補正書により「雑誌,新聞,ニューズレター」と減縮補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2619590号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ヘア・ビューティ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年11月1日に登録出願され、第26類「新聞、雑誌」を指定商品として、平成6年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「ヘア・ビューティー読本」の文字を書してなるものであって、全体として「ヘアケアやヘアスタイル等の美容に関する教科書、入門書」程度の意味合いを看取させるものである。これに対して、当審において本願商標は該意味合いを容易に理解・認識させるものであるから、商品の内容(品質)を表示するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ない旨の拒絶理由通知(平成11年11月30日付)を発したところ、指定商品について前述1のとおり減縮補正がなされた結果、その拒絶の理由は解消したものと認められる。

そして、本願商標を補正後の指定商品、すなわち、毎号掲載内容を異にし回を追って定期的に発行される商品との関係においてみた場合、本願商標は常に全体として一体的に把握される結果、「ヘアビューティートクホン」の一連の称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より単に「ヘアビューティー」の称呼が生ずるとはいえないから、これを前提に本願商標と引用商標とを類似のものとするのは妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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