結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第10573号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヘア・ビューティー読本」の邦文字を書してなり、第16類に属する商品を指定商品として平成8年7月12日登録出願、その後、指定商品については、平成12年1月26日付手続補正書により「雑誌,新聞,ニューズレター」と減縮補正したものである。
原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第2619590号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ヘア・ビューティ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年11月1日に登録出願され、第26類「新聞、雑誌」を指定商品として、平成6年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その構成前記したとおり、「ヘア・ビューティー読本」の文字を書してなるものであって、全体として「ヘアケアやヘアスタイル等の美容に関する教科書、入門書」程度の意味合いを看取させるものである。これに対して、当審において本願商標は該意味合いを容易に理解・認識させるものであるから、商品の内容(品質)を表示するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ない旨の拒絶理由通知(平成11年11月30日付)を発したところ、指定商品について前述1のとおり減縮補正がなされた結果、その拒絶の理由は解消したものと認められる。
そして、本願商標を補正後の指定商品、すなわち、毎号掲載内容を異にし回を追って定期的に発行される商品との関係においてみた場合、本願商標は常に全体として一体的に把握される結果、「ヘアビューティートクホン」の一連の称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より単に「ヘアビューティー」の称呼が生ずるとはいえないから、これを前提に本願商標と引用商標とを類似のものとするのは妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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