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Trademark Appeal Case

称呼の音感・音調の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900544(T2007−900544/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5072320号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5072320号商標(以下「本件商標」という。)は、平成18年11月24日に登録出願、「スマイリングデント」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「入れ歯洗浄剤」を指定商品として、同19年8月24日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標は、平成15年6月5日に登録出願、「スマイルデント」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「義歯洗浄剤,せっけん類,歯磨き,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同16年6月4日に設定登録された登録第4775787号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似し、指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によって、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「スマイリングデント」の片仮名文字よりなるものであるところ、これよりは、「スマイリングデント」の称呼を生じ、特定の観念の生じない造語よりなるものというべきである。

他方、引用商標は、「スマイルデント」の片仮名文字よりなるものであるから、これよりは、「スマイルデント」の称呼を生じ、特定の観念の生じない造語よりなるものというべきである。

申立人は、「入れ歯洗浄剤」「義歯洗浄剤」に「デント」を付した商品が多数見受けられる市場取引の現状においては、「スマイリング」と「デント」、「スマイル」と「デント」を分離して観察し得るものである旨述べているが、これに関する何らの証拠の提出もなく、採用する理由がない。

そこで、本件商標より生ずる「スマイリングデント」の称呼と引用商標より生ずる「スマイルデント」の称呼とを比較するに、両称呼は、本件商標が9音、引用商標が7音であり、中間において「リング」と「ル」の差異を有するものであるところ、「スマイルデント」が全体に抑揚がなく称呼されるのに対し、「スマイリングデント」は、中間の「リング」のところでアクセントが生じ、強く波打つように称呼されるものであるから、その構成音数の差異とも相まって、音感・音調が明らかに相違し、該差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。

また、観念上よりみるに、両商標は、格別の観念の生じないものであるから、相紛れるおそれはない。

さらに、本件商標と引用商標とは、外観上、相紛れるおそれがない程度に相違する。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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