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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900546(T2007−900546/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5073401号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5073401号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成18年9月20日に登録出願、第1類ないし第12類並びに第14類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同19年8月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1ないし第14号証(枝番号を含む。)を提出している。

(1)引用商標

申立人が引用する登録第3177475号商標(以下「引用A商標」という。)は、平成4年9月30日に登録出願、「J.P.MORGAN」の欧文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年7月31日に設定登録、その後、同18年6月27日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第4729445号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成13年11月28日に登録出願、「JPMORGAN」の欧文字を横書きしてなり、第16類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同15年11月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4691578号商標(以下「引用C商標」という。)は、平成14年8月8日に登録出願、「JPモルガン・チェース」の文字を横書きしてなり、第16類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同15年7月11日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4729447号商標(以下「引用D商標」という。)は、平成13年11月28日に登録出願、「ジェイピーモルガン」の片仮名文字を横書きしてなり、第16類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同15年11月28日に設定登録されたものである。

以下、これらを一括して「引用商標」という。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、JとPの文字を表した図形部分から、「ジェイピー」の称呼を生じ、引用商標からは、構成全体より生ずる称呼のほかに、「ジェイピー」の称呼をも生ずるものであるから、本件商標と引用商標とは、称呼において類似する。

本件商標の指定商品中、第16類「印刷物」と引用B商標ないし引用D商標の指定商品とが類似し、また、第36類全指定役務は、引用商標の指定役務と類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第10号について

「JPMorgan」、「JPモルガン」(以下、これらを「申立人標章」という。)、「J.P.MORGAN(引用A商標)」、「JPモルガン・チェース(引用C商標)」の各商標から、「ジェイピー」の称呼を生ずる可能性を有するところ、これらの商標は、金融サービス業務に関する数多の出版物を提供している申立人の営業標章として広く使用されてきたものであり、周知、著名である。

したがって、第16類「印刷物」、及び第36類全指定役務については、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(4)商標法第4条第1項第15号について

引用A商標及び引用C商標は、申立人の営業標章として広く使用されてきたものであり、周知・著名である。

したがって、第16類全指定商品、及び第35類全指定役務については、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(5)よって、本件商標の登録は、第16類、第35類及び第36類について、同法第43条の2第1号によって、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲に示すとおり、「INSURANCE」の文字部分と図形部分とを青色で表してなる構成のものであり、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすと認められるものである。

しかして、該図形部分は、「J」と「P」のモノグラムを構成の一部とするものではあるところ、該図形部分は、全体として一個の幾何学図形よりなるものとみるのが自然なものであり、これよりは、格別の称呼・観念は、生じないというのを相当とする。

他方、引用商標は、上記2で示したとおり、それぞれの構成に照らして「ジェイピーモルガン」(引用C商標については、「ジェイピーモルガンチェース」の称呼。)の称呼、又、引用A商標及び引用B商標については、単に「モルガン」の称呼をも生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念については、比較すべきところがなく、外観においては、明らかに相違するから、両商標をその外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第10号について

申立人の使用に係る申立人標章並びに引用B商標及び引用C商標が、営業標章又は商標として広く使用されている(甲第5ないし第14号証)としても、上記(1)で認定したとおり、本件商標と申立人標章が何ら相紛れるおそれのない非類似の商標(標章)であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。

(3)商標法第4条第1項第15号について

申立人の使用に係る申立人標章並びに引用B商標及び引用C商標が、営業標章又は商標として広く使用されている(甲第5ないし第14号証)としても、上記(1)で認定したとおり、本件商標と申立人標章が何ら相紛れるおそれのない別異の商標(標章)であるから、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、商品又は役務の出所について、混同を生ずるおそれはなく、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(4)結び

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものということができないから、その指定商品及び指定役務中、申立てに係る指定商品又は指定役務について、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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