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Trademark Appeal Case

提出方法の適否と異議申立て

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900584(T2007−900584/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録は、平成19年9月21日に商標権の設定の登録がなされ、平成19年10月23日発行の商標登録公報に掲載されたものである。

そうすると、この商標登録に対する商標登録異議申立ては、商標法43条の2の規定により、商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である、平成19年12月25日(期間の末日が休日に当たるため、その翌日をもってその期間の末日とした。)までにされなければならないものであった。

しかるに、本件商標登録異議の申立ては、特許庁宛に送付された書留小包でなされたものであるところ、郵便法の改正に伴い、平成19年10月1日以降に提出された「小包郵便物」は、もはや郵便物に該当しなくなったため、特許庁の受理担当では、その書留小包の到達した日である平成19年12月27日をもって受付日時と認定し、その結果、本件商標登録異議の申立ては、上記法定期間経過後の不適法な申立てとなったものである。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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