結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2008−900039(T2008−900039/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第5088783号商標は、「エアプラス」の文字を標準文字により書してなり、第39類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年1月18日に登録出願、同年11月2日に設定登録、同年12月4日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対する本件登録異議の申立ては、平成20年2月4日になされたものであるところ、その申立書には申立ての理由及び証拠方法についていずれも追って補充する旨記されているのみで実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が示されておらず、その後、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
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