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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の妥当性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−786(T2008−786/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−786(T2008−786/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の妥当性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−786(T2008−786/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の妥当性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、2006年11月10日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年2月6日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、原審における同年9月26日付け及び当審における同20年1月10日付けの手続補正書により、第25類「サーフィン用ウェア,水着,ビーチウェア,帽子,縁あり帽子,シャツ,ワイシャツ類,ティーシャツ,スウェットシャツ,サロング,スカート,ラッシュガード,水上スポーツ用のウエットスーツ,長袖及び半袖のシャツ,長袖及び半袖のカジュアルトップス,袖なしシャツ,袖なしトップス,タンクトップ,ジャージー製被服,ショーツ,ボードショーツ,パンツ,ズボン,サンダル靴,サンダルげた,水中で用いる運動靴,ビーチシューズ,被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「サーフボード専用バッグ,サーフボード用バッグ,サーフィン用具用バッグ,運動競技用具用バッグ,サーフボード用デッキパッド,サーフボード用流れ止め,サーフボード用ワックス,運動用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1421543号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4104227号商標(以下「引用商標2」という。)、同第4902929号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、該引用商標の指定商品と類似しないものとなったと認められるから、これに係る本願の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用商標2及び3(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、中央に大きく「KOMUNITY」の文字綴りと思しき各欧文字を、その一部をやや変形させ或いは隣り合う文字の軸線を重ねるなどして表現してなり、この構成各文字の配列又はそれぞれの字形の特徴から該文字部分は「コミュニティ」と判読することができるというのが相当である。さらに、その構成中の「NIT」の文字の下部に小さく「PROJECT」の文字を配してなるところ、この「PROJECT」の部分も他の文字部分と一体感を持ち外観上まとまりよく表されているものであることから、これを「KOMUNITY」と「PROJECT」に分離して見なければならない特段の事情は見当たらない。しかも、構成文字全体より生ずる「コミュニティプロジェクト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コミュニティプロジェクト」のみの称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、「コミュニティ」及び「プロジェクト」の各称呼をも生ずると認定し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似する商標であるとした原審の判断は、妥当なものとは認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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