結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−786(T2008−786/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、2006年11月10日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年2月6日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における同年9月26日付け及び当審における同20年1月10日付けの手続補正書により、第25類「サーフィン用ウェア,水着,ビーチウェア,帽子,縁あり帽子,シャツ,ワイシャツ類,ティーシャツ,スウェットシャツ,サロング,スカート,ラッシュガード,水上スポーツ用のウエットスーツ,長袖及び半袖のシャツ,長袖及び半袖のカジュアルトップス,袖なしシャツ,袖なしトップス,タンクトップ,ジャージー製被服,ショーツ,ボードショーツ,パンツ,ズボン,サンダル靴,サンダルげた,水中で用いる運動靴,ビーチシューズ,被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「サーフボード専用バッグ,サーフボード用バッグ,サーフィン用具用バッグ,運動競技用具用バッグ,サーフボード用デッキパッド,サーフボード用流れ止め,サーフボード用ワックス,運動用具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1421543号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4104227号商標(以下「引用商標2」という。)、同第4902929号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、該引用商標の指定商品と類似しないものとなったと認められるから、これに係る本願の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用商標2及び3(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、中央に大きく「KOMUNITY」の文字綴りと思しき各欧文字を、その一部をやや変形させ或いは隣り合う文字の軸線を重ねるなどして表現してなり、この構成各文字の配列又はそれぞれの字形の特徴から該文字部分は「コミュニティ」と判読することができるというのが相当である。さらに、その構成中の「NIT」の文字の下部に小さく「PROJECT」の文字を配してなるところ、この「PROJECT」の部分も他の文字部分と一体感を持ち外観上まとまりよく表されているものであることから、これを「KOMUNITY」と「PROJECT」に分離して見なければならない特段の事情は見当たらない。しかも、構成文字全体より生ずる「コミュニティプロジェクト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コミュニティプロジェクト」のみの称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より、「コミュニティ」及び「プロジェクト」の各称呼をも生ずると認定し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似する商標であるとした原審の判断は、妥当なものとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。