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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と使用同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300172(T2007−300172/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第2719592号商標(以下「本件商標」という。)は、「FASHION CANDY」の欧文字と「フアッションキャンデー」の片仮名字を上下二段に書してなり、第30類「キヤンデー」を指定商品として、昭和62年3月26日に登録出願、平成9年2月24日に設定登録されたものである。

なお、本件審判の請求の登録は、平成19年3月12日にされたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べた。

1 請求理由

本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者が使用した事実が存しないから商標法第50条第1項により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の主張

1 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、証拠方法として、平成19年5月17日付、答弁書における甲第1号証(枝番含む。)及び平成20年3月13日付、回答書における乙第2号証ないし乙第4号証(枝番含む。)を提出した(当該甲第1号証は、「乙第1号証」の誤記であると認められるので、以下「乙第1号証」という。)。

第4 請求人の弁駁

請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

第5 当審の判断

1 被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第1号証の4は、納品書(控)の写しであるところ、「株式会社 藤森」(東京都千代田区西神田2丁目7番6号)が、「(株)本物研究所」に商品「いい息さわやか」を平成16年12月9日及び同年12月28日付で納品したことを示す記載がある。

(2)乙第1号証の5は、宅配便伝票(控)の写しであるところ、「株式会社 藤森」(東京都板橋区中丸町26−7)が、「(株)本物研究所」に商品「いい息さわやか」を平成16年12月9日付及び同年12月28日付(2通)で発送したことを示す記載がある。

(3)乙第1号証の7は、納品書(控)及び宅配便伝票(控)の写しであるところ、「株式会社 藤森」(東京都千代田区西神田2丁目7番6号)が、「タツザワ商店立沢敏男」に商品「いい息さわやか」を平成18年12月21日付で納品及び発送したことを示す記載がある。

(4)乙第1号証の8は、使用商品「いい息さわやか(キャンディ)」の包装箱に、発売元を「株式会社藤森」(東京都千代田区西神田2丁目7番6号)とする表示及び白抜き文字による「ファッションキャンディ」(使用商標1)及び「FASHION CANDY」(使用商標2)の文字が印刷されているものであり、乙第3号証は、納品書の写しであるところ、「豊文堂印刷紙工株式会社」が、「株式会社藤森」に前記商品「いい息さわやか」の包装箱を平成16年7月17日及び同年12月6日付で納品したことを示す記載がある。

(5)乙第2号証は、賃借人を「株式会社藤森」(東京都千代田区西神田二ノ七ノ六)、賃室の所在場所を「東京都板橋区中丸町26−7」とする平成16年12月30日付の貸室賃貸契約書の写しであるところ、賃室の所在場所を示す住所は、上記乙第1号証の5に記載の「株式会社 藤森」の住所と同一であると認められる。

(6)乙第4号証の1は、「株式会社藤森」(東京都千代田区西神田二丁目7番6号)の現在事項全部証明書の写しであるところ、上記回答書において、被請求人が、本件商標の商標権者(被請求人)の母親であると述べる「森谷昌子」が代表取締役(平成18年11月25日就任)として記載されている。

(7)乙第4号証の2は、「株式会社藤森」の履歴事項全部証明書の写しであるところ、上記回答書において、被請求人が、本件商標の商標権者(被請求人)の母親であると述べる「森谷昌子」が取締役(平成14年11月28日重任)として記載されている。

2 本件商標と使用商標の社会通念上の同一性について

本件商標は、前記したとおり、「FASHION CANDY」の欧文字と「フアッションキャンデー」の片仮名字を上下二段に書してなるものである。そして、その構成中の片仮名文字部分は、欧文字部分の読みを表したと理解されるものであって、これより「ファッションキャンデー」の称呼が生ずること明らかである。また、「FASHION」及び「ファッション」の文字部分は、「はやり、流行、服装」の意味を有し、「CANDY」及び「キャンデー」の文字部分は、「飴菓子」を意味する、ともに一般に親しまれた平易な英語及び外来語であることから、その構成全体から「流行の飴」程の意味合いが看取されるものである。

そして、上記乙第1号証の8における「ファッションキャンディ」(使用商標1)及び「FASHION CANDY」(使用商標2)の文字も同様にその構成全体から「流行の飴」程の意味合いが看取されるものであり、その構成全体から「ファッションキャンディ」の称呼が生ずる。

したがって、使用商標1及び使用商標2は、それぞれ、本件商標の構成文字中の片仮名文字部分及び欧文字部分に該当するものであって、本件商標と称呼、観念を同じくするものであるから、本件商標と社会通念上同一の範囲内の商標と認められるものである。

3 通常使用権者による使用について

被請求人(商標権者)は、「株式会社藤森」の「代表取締役 森谷昌子」とは親子の関係にあると主張するものであり、本件商標の登録原簿において、商標権者の住所は、設定登録時から平成19年5月10日付登録名義人の表示の変更まで「東京都大田区上池台4−5−10」であり、上記認定(6)における「株式会社藤森」の現在事項全部証明書(写)に記載の「代表取締役 森谷昌子」の住所と同一である。

してみると、商標権者と「株式会社藤森」は密接な関係にあるというのが相当であって、商標権者が「株式会社藤森」に対して、黙示的に通常使用権を許諾したものとみてさし支えないといえるから、「株式会社藤森」は、本件商標の通常使用権者であると推認されるところである。

そして、「株式会社藤森」は、上記認定の(1)及び(3)によれば、平成16年12月9日、同年12月28日及び同18年12月21日に、本件商標が付された包装箱を使用して、本件の取消に係る指定商品「キャンデー」に含まれる使用商品「いい息さわやか」を販売したことが認められる。

4 結論

そうすると、被請求人は、通常使用権者が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件商標の指定商品「キャンデー」について使用していたことを証明したというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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