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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−22252(T2006−22252/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOYO−タフコート」の文字を横書きにしてなり、第7類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年12月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第580584号の1商標(以下、「引用商標1」という。)は、「TOYO」の欧文字を横書きしてなり、昭和34年5月8日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同36年9月20日に設定登録され、その後、3回にわたって商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

(2)登録第580585号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「トーヨー」の片仮名を横書きしてなり、昭和34年5月8日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同36年9月20日に設定登録され、その後、3回にわたって商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

(3)登録第3364612号商標(以下、「引用商標3」という。)は、黒色の横長矩形内に「TOYO」の白抜きの欧文字を横書きしてなり、平成6年2月10日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月5日に設定登録され、その後、同19年12月11日に、商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年2月13日に分割移転の登録がなされた結果、第17類「原動機,化学機械,金属加工機,農業機械,鉱山機械,繊維機械,印刷事務機械,べん,活栓,調車,歯車,滑車,消火器,噴霧器,警報機,金属物屈弯機械,移車台機,信号機,転轍器,金属製機械マツチ,戸の開閉を静かにする器具,洗濯機,洗滌機,掃除機,冷蔵函,冷蔵庫,罐詰機,壜詰機,飲食物製造機,製茶機械,縫機その他の産業機械、但し、弁および活栓及び繊維機械を除く但し、原動機,化学機械,金属加工機,農業機械,印刷事務機械,調車,歯車,滑車,消火器,噴霧器,警報機,金属物屈弯機械,移車台機,信号機,転轍器,金属製機械マツチ,戸の開閉を静かにする器具,洗濯機,洗滌機,掃除機,冷蔵函,冷蔵庫,罐詰機,壜詰機,飲食物製造機,製茶機械,縫機を除く」 を指定商品とする登録第580584号の1の1と、第17類「原動機、化学機械、金属加工機、農業機械、印刷事務機械、調車、歯車、滑車、消火器、噴霧器、警報機、金属物屈弯機械、移車台機、信号機、転轍器、金属製機械マツチ、戸の開閉を静かにする器具、洗濯機、洗滌機、掃除機、冷蔵函、冷蔵庫、罐詰機、壜詰機、飲食物製造機、製茶機械、縫機」を指定商品とする登録第580584号の1の2となり、該登録第580584号の1の2商標の商標権者と本願商標の出願人(請求人)とは同一人になったものである。さらに、登録第580584号の1の1商標の指定商品中、第17類「吹子」について、平成20年7月17日に一部放棄による抹消の登録がなされた結果、本願商標の指定商品は、登録第580584号の1の1商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年2月13日に分割移転の登録がなされた結果、第17類「原動機,化学機械,金属加工機,農業機械,鉱山機械,繊維機械,印刷事務機械,べん,活栓,調車,歯車,滑車,消化器,噴霧器,警報器,金属物屈弯機械,移車台機,信号機,転轍器,金属製機械マツチ,戸の開閉を静かにする器具,洗濯機,洗滌機,掃除機,冷蔵函,冷蔵庫,罐詰機,壜詰機,飲食物製造機,製茶機械,縫機,その他の産業機械但し弁および活栓は除く但し繊維機械は除く但し、原動機,化学機械,金属加工機,農業機械,印刷事務機械,調車,歯車,滑車,消火器,噴霧器,警報機,金属物屈弯機械,移車台機,信号機,転轍器,金属製機械マツチ,戸の開閉を静かにする器具,洗濯機,洗滌機,掃除機,冷蔵函,冷蔵庫,罐詰機,壜詰機,飲食物製造機,製茶機械,縫機を除く」を指定商品とする登録第580585号の1と、第17類「原動機、化学機械、金属加工機、農業機械、印刷事務機械、調車、歯車、滑車、消火器、噴霧器、警報機、金属物屈弯機械、移車台機、信号機、転轍器、金属製機械マツチ、戸の開閉を静かにする器具、洗濯機、洗滌機、掃除機、冷蔵函、冷蔵庫、罐詰機、壜詰機、飲食物製造機、製茶機械、縫機」を指定商品とする登録第580585号の2となり、該登録第580585号の2商標の商標権者と本願商標の出願人(請求人)とは同一人になったものである。さらに、登録第580585号の1商標の指定商品中、第17類「吹子」について、平成20年7月17日に一部放棄による抹消の登録がなされた結果、本願商標の指定商品は、登録第580585号の1商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年2月13日に分割移転の登録がなされた結果、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,機械式立体駐車装置,自動倉庫その他の荷役機械器具但し、金属加工機械器具,機械式立体駐車装置を除く」を指定商品とする登録第3364612号の1と、第7類「金属加工機械器具,機械式立体駐車装置」を指定商品とする登録第3364612号の2となり、該登録第3364612号の2商標の商標権者と本願商標の出願人(請求人)とは、同一人になったものである。

その結果、本願商標の指定商品は、登録第3364612号の1の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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