結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−16393(T2007−16393/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フラワーコンタクト」の文字を標準文字として書してなり、第5類、第11類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年8月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同19年6月12日付け手続補正書により、第5類及び第37類に属する該手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1742108号商標(以下「引用商標1」という。)は、「フラワーシリーズ」の文字を書してなり、昭和57年9月30日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年1月23日に設定登録され、その後、平成7年7月28日及び同17年1月25日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、同18年3月22日に指定商品を第1類、第3類、第5類、第8類、第10類、第16類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録されたものである。そして、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同19年10月9日に指定商品中、第1類「化学品」について、また、同20年4月28日に指定商品中、第1類「植物成長調整剤類」、第5類「薬剤」について、それぞれ登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が、前者においては、同19年12月13日に、後者においては、同20年7月4日になされたものである。
同じく、登録第4361541号商標(以下「引用商標2」という。)は、「FLOWER」の文字を標準文字として書してなり、平成10年10月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月10日に設定登録されたものである。そして、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同19年10月9日に指定商品中「消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,及びこれらに類似する商品」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が同年12月13日になされたものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
また、引用商標1の商標権は、前記2のとおり、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定していることから、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と非類似の商品になったと認められる。
以上よりすると、本願商標の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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