結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−2279(T2008−2279/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クリアウッディ」の片仮名文字を標準文字により表してなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成19年5月17日に登録出願され、原審における同19年12月11日付けの手続補正書により該手続補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『クリアウッディ』の文字を書してなるところ、『クリア』の文字部分は『澄んでいること、はっきりしていること』の意味を有し、『ウッディ』の文字部分は、香水等の香りに関する商品との関係では香りの総称的表現として『木の香り』を表す語として使用されている。そして、本願商標は全体として『澄んだ木の香り』の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品中、例えば『芳香剤,消臭芳香剤,香料類,芳香消臭剤(身体用のものを除く。)』に使用しても、『澄んだ木の香りのする商品』であることを認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「クリアウッディ」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同書、同大、等間隔をもって外観上まとまりよく一体不可分に表されているものである。
そして、たとえその構成中の「クリア」の文字が「澄んでいること」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有し、また、「ウッディ」の文字がその指定商品「香水」との関係において「木の香り」を想起させる場合があったとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるものとはいい難いものと認められる。
また、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語であると認識し、把握されるものとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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