結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−8728(T2007−8728/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NCデッキ」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年6月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年12月18日付け手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製床構造材」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の規格・等級等を表示するための記号・符号として一般に採択、使用されているローマ文字2字の組み合わせの一つである『NC』の文字と、指定商品との関連においては、『建物の外部(庭など)に隣接された床』を容易に認識させる『デッキ』の文字を結合した『NCデッキ』を標準文字で表してなるものであるから、本願商標を、その指定商品中、『デッキ』の文字に照応する商品(例えば『デッキの組み立てに用いる金属製専用材料,デッキの組み立てに用いる金属製金具』)に使用しても、需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「NCデッキ」の文字を標準文字で表してなるところ、ローマ文字と片仮名文字による視覚上の相違はあるものの、外観上まとまりよく表されており、これより生ずると認められる「エヌシーデッキ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ「NC」の文字が、商品の規格・等級等を表示するための記号・符号として採択、使用される場合があるとしても、「デッキ」の文字部分は、「(1)船の甲板。(2)列車の昇降口・出入口の床。昇降口から客室に入るところ。(3)空港・桟橋の送迎用見晴らし台。(4)テープデッキの略。」(株式会社岩波書店「広辞苑」(第6版))の意味を有するものであり、床材に使用するための金属製床構造材は「デッキプレート」として使用されているものである(技報堂出版株式会社「建築用語辞典(第二版」)。
したがって、「NCデッキ」よりなる本願商標を、その指定商品について使用したときには、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査しても、「NCデッキ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。
そうすると、本願商標を、その補正後の指定商品に使用しても、商品の品質を表すものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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