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Trademark Appeal Case

使用による識別性獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−35293(T2007−35293/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第11類「洗浄機能付き便器,その他の便器,洗浄機能付き便座,その他の便座」を指定商品として、平成18年4月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ECO』の欧文字に、青色で表した数字の『6』の文字を付して『ECO6』と書してなるところ、『ECO』の文字は、『生態学(生態系を中心に動植物と関係を研究する。),環境保護,自然保護運動』を意味する『ecology』の略語で『地球環境保全』の意味合いを指称する語として一般に使用されており、また、数字は一般に商品の品番、規格、等級等を表示する記号、符号として採択使用されているので、これをその指定商品について使用しても、全体として『(品番等が6であって)地球環境保全について考慮された商品』であることを理解させるにとどまるものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、原審における拒絶理由通知書及び拒絶査定においては、適用条文が記載されていないものの、拒絶の理由の内容からすれば、原査定は、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものと認められるから、以下、本願商標がこれに該当するか否かについて判断する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示するとおり、「ECO6」の文字を横書きしてなるところ、構成中の「ECO」と「6」とは、欧文字と数字という異種文字であり、その色彩も黒色と青色と異なり、かつ、これらが結合して特定の意味合いを生ずるものとはいえず、常に一体不可分のものとして見るべき特段の事情も見いだせないものである。

そして、その構成中の「6」の数字は、一般に自己の生産若しくは販売に係る商品の型式、規格等を表示するための記号、符号として商取引上類型的に使用されているのが実情であって、本願の指定商品を取り扱うこの種業界においても例外ではなく、その構成中の「6」の数字は、これら使途に用いられる記号、符号と認識し、把握されるものとみるのが相当である。

また、その構成中の「ECO」の文字は、「(エコロジーの略)環境に配慮すること。「生態」「環境」「環境保護」を意味する接頭語。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語として親しまれているものであるとともに、この「ECO」の文字(語)は、その音表記「エコ」をもって、例えば、「エコ商品」「エコマーク」「エコデザイン」「エコカー」等の如く、他の語に冠して、「環境に配慮した」又は「環境に優しい」程の意味合いで、各種商品等に使用されているものである。

本願の指定商品を取り扱う分野においても例外ではなく、その洗浄等に使用する水の量を少なくした節水タイプの「環境に配慮した」商品の開発、販売が各社で行われている実情があり、また、洗浄水を循環利用するもの、水を使わず汚物を微生物の働きで分解するもの、便器の表面を撥水加工して水を使わないものなどが、「エコトイレ」と称して使用されているなど、「ECO」の文字は、「環境に配慮した商品」であることを理解、認識されるとみるのが相当である。

しかしながら、本願商標を構成する「ECO6」の文字は、当審における職権による調査によれば、請求人の取扱いに係る商品として、例えば、「日経優秀製品賞、優秀賞」(2007年2月5日付け日経産業新聞15頁)、「環境省の第10回環境コミュニケーション大賞のテレビ環境CM部門 優秀賞」(2007年2月22日付け日刊建設工業新聞2頁)、「第17回読者が選ぶネーミング大賞 ビジネス部門第1位」(2007年3月2日付け日刊工業新聞16頁)、「第5回環境・設備デザイン賞(建築設備綜合協会)最優秀賞」(2007年4月2日付け建設通信新聞)などの各賞を受賞し、その存在が需要者の間に広く認識されているものとみるのが相当であり、また、本願の指定商品を取り扱う分野が、請求人と他の1社による製造が大半を占め、そのシェアは2社で90%程度を占めているなどの特殊な事情があること、その他、請求人の主張、当審において提出された証拠及び当審における職権による調査の結果を総合すれば、本願商標は、請求人が指定商品である「洗浄機能付き便器,その他の便器,洗浄機能付き便座,その他の便座」について使用した結果、現在においては、取引者、需要者が請求人の取扱いに係る商品であることを認識できるに至っているものと認め得るものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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