結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−6388(T2008−6388/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Genpact Virtual Captive」の文字を標準文字で表示してなり、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年10月26日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同20年5月9日付け手続補正書により、第35類「企業におけるアウトソーシングに関する事業の管理・運営・助言,ビジネスコンサルティング,事業の管理,事業の組織に関する助言,事業の調査,商業に関する情報の提供,統計に関する情報の提供,事業の評価,ビジネスに関する助言」、第36類「財務管理及び財務評価,金融・財務分析,保険に関する助言,財政の評価,金融又は財務に関する情報の提供」及び第42類「技術的事項に関する研究,コンピュータデータの回復,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェアの設計,コンピュータソフトウェアのバージョンアップ,コンピュータシステムの分析及び設計,データ又は文書の物理媒体から電子媒体への変換,コンピュータソフトウェアの保守,技術的課題の研究,加入者管理のための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標の指定役務のうち、一部の役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確となり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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