結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29528(T2007−29528/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、灰色の色彩を施した「BANANA REPUBLIC」、「BLACK WALNUT」、「バナナ・リパブリック」及び「ブラック・ウォールナット」(「BLACK WALNUT」及び「ブラック・ウォールナット」の各文字は、やや小さめに表してある。)の各文字を、四段に併記した構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月15日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成19年10月31日付け提出の手続補正書により、第3類「香水,オーデコロン,オードトワレ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『黒クルミ』の意味合いを認識させる『BLACK WALNUT』及び『ブラック・ウォールナット』の文字を有してなるものであるところ、近年、クルミ顆粒を配合してなる洗顔用の商品が販売されている事実があることからすれば、これを本願指定商品中の例えば『黒クルミを原材料としてなるせっけん・化粧品』以外の『せっけん,化粧品』に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、灰色の色彩を施した「BANANA REPUBLIC」、「BLACK WALNUT」、「バナナ・リパブリック」及び「ブラック・ウォールナット」(「BLACK WALNUT」及び「ブラック・ウォールナット」の各文字は、やや小さめに表してある。)の各文字を、四段に併記した構成よりなるものである。
そして、その構成中の「BLACK WALNUT」の文字が「クログルミ」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」1999年1月10日第2版第7刷発行 発行所 株式会社小学館)の意味を有する語であって、また、「ブラック・ウォールナット」の文字が、該欧文字の読みを特定したものであるとしても、本願の補正後の指定商品との関係において、「BLACK WALNUT」及び「ブラック・ウォールナット」の各文字が、直ちにその指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、これに接する取引者、需要者に理解、認識されるとまではいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「BLACK WALNUT」及び「ブラック・ウォールナット」の各文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が、商標第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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