結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17010(T2006−17010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「球体くん」の文字を標準文字により表してなり、第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成17年4月22日に登録出願され、その後、指定商品については同年12月27日付け手続補正書により第9類「携帯電話機用ストラップ及びその他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン」及び第28類「愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,トランプ,遊戯用器具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」に減縮補正されたものである。
原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4664890号商標(以下「引用商標」という。)は、「球体」の文字を標準文字により表してなり、平成14年7月19日に登録出願され、第9類「電子計算機用サーバー,自動式構内交換機」を指定商品として同15年4月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり「球体くん」の文字を表してなるところ、その構成は、「球の形をした物体」を意味する「球体」の文字と、「尊敬すべき目上の人などに付けて呼ぶ語。同輩や同輩以下の人の氏名の下に添える語」であって、しばしば人以外のものに付して愛称的にも用いられる「くん」の文字とを「球体くん」と一連に結合したものであり、全体として擬人化された一つの名称を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、また、これより生ずると認められる「キュウタイクン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語からなるものというべきであるから、これよりは「キュウタイクン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「球体」の文字のみからなるものであるから、これよりは「キュウタイ」の称呼を生ずるものであり、「球の形をした物体」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「キュウタイクン」の称呼と引用商標から生ずる「キュウタイ」の称呼とを比較すると、両者は構成音数を異にするばかりでなく、「クン」の音の有無という顕著な差異を有することにより、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感・音調が異なり明瞭に区別することができるものである。
そして、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本願商標が親しまれた既成の観念を有しない造語である以上、両商標を観念上比較すべくもない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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