結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301055(T2007−301055/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1635337号商標(以下「本件商標」という。)は、「サムライ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和53年5月19日に登録出願、第23類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年11月25日に設定登録、その後、第9類「眼鏡」とする指定商品の書換登録が平成15年10月29日にされたものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求めるとし、その理由を「請求人の調査した限りにおいては、少なくとも、本件審判請求日前3年以内に日本国内において、その指定商品のいずれにも使用されていないことが判明した。したがって、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第30号証を提出した。
(1)本件商標は、商品「眼鏡」について、本件審判請求の前から現在に至るまで継続して使用されている。
(2)その使用の証拠として納品書控(乙第1号証ないし乙第22号証)、及び製品仕様書(乙第23号証ないし乙第29号証)を提出する。
なお、納品書に記載の「株式会社バウハウス」(以下「バウハウス」という。)は、本件商標権者の子会社であり、本件商標を使用させている。
(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
乙第1号証ないし乙第13号証は、有限会社石井貿易(以下「石井貿易」という。)に宛てた2005年8月2日から2006年12月14日の間のバウハウスの納品書(控)写しと認められ、品番・品名の欄には、サムライの文字が記載されている。
乙第14号証ないし乙第22号証は、株式会社ヤブシタ(以下「ヤブシタ」という。)に宛てた2006年9月1日及び同2007年3月5日付けのバウハウスの納品書(控)写しと認められ、品番・品名の欄には、サムライの文字が記載されている。
乙第23号証ないし乙第25号証は、取引先をヤブシタとする製品仕様書(写し)と認められ、眼鏡枠の図面とともにブランド名の欄には「SAMUR/ サムライ」及び「samurai サムライ」との記載がある。
乙第26号証ないし乙第29号証は、取引先を石井貿易とする製品仕様書(写し)と認められ、眼鏡枠の図面及び写真(写し)とともにブランド名の欄には「samurai サムライ」との記載がある。
また、例えば、乙第14号証の2006年9月1日付けの納品書(控)写しの品番・品名の欄には「サムライ S−613ー01」の記載があり、この品番は、乙第24号証の製品仕様書(写し)の品番「S−613」及びカラー仕様の黒「01」と符合するものであり、この仕様書に基づいた眼鏡枠を被請求人の通常使用権者と認められるバウハウスがヤブシタに納品していたと推認できる。
(2)そうすると、本件商標は、本件審判の請求の登録(2007(平成19)年9月3日)前三年以内に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を我が国において通常使用権者により、請求に係る指定商品中「眼鏡枠」について使用していたものと認められる。
また、請求人は、上記3の答弁に対し、何等弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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