結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301229(T2007−301229/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4797219号商標(以下「本件商標」という。)は、「CRAZY GIRL」の欧文字を標準文字により表してなり、平成16年1月28日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年8月27日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求めるとし、その理由を「本件商標の使用状況について調査したところ、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上、日本国内において使用した事実が認められず、また、商標登録原簿からも明らかなように、本件商標を使用する使用権者も存在していないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。
(1)本件商標は、2005年3月29日付けで、株式会社ウエダ商事(以下「ウエダ商事」という。)との商標権使用契約(乙第2号証)に基づき、婦人靴やサンダルの製造及び販売の許諾を行い、ウエダ商事の社内展示場にて、婦人靴やサンダル(乙第3号証)を常設し、量販店や百貨店の催事、また、インターネット販売やインターネット・オークション(乙第4号証及び乙第5号証)でも幅広く販売が行われ認知されている。
(2)さらに、本件商標は、2006年3月31日付けの住商テキスタイル株式会社(以下「住商テキスタイル」という。)との商標権使用契約(乙第6号証)に基づき、婦人アウターウェア(乙第7号証)の製造を住商テキスタイルに行わせ、販売を株式会社ナックス(以下「ナックス」という。)において行い、カジュアル専門店や地方小売店、また、インターネット・オークション(乙第8号証)などでも幅広く販売が行われ認知されている。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定に該当しない。
(1)被請求人は、本件商標を婦人アウターウェアに使用している旨主張し、乙第6号証ないし乙第11号証を提出しているので、以下検討する。
ア 乙第6号証は、被請求人が住商テキスタイルに対し、使用許諾に関する2006年3月31日付けの商標ライセンス契約書(写し)と認められ、契約の期間を2006年4月1日から2007年3月31日とし、契約商品を「婦人アウターウェア」、商標名の中には、「CRAZY GIRL」の記載がある。
また、該契約書の第4条(権利の譲渡、再許諾の制限)には、住商テキスタイルは、被請求人より許諾を受けた権利をナックスに対し再許諾することができる旨の記載がある。
イ 乙第7号証は、被請求人の社内における2007年4月4日付けのTシャツ等の写真(写し)であり、それらの各写真には、「CRAZY GIRL」の文字のある下げ札及び織りネームが各Tシャツに付されている。
ウ 乙第9号証は、2005年11月1日付けの繊研新聞記事情報(写し)と認められ、その記事中に「ナックス」は、ヤングマインドを強めるために、シルエットやサイズを従来よりもコンパクトに、格好よく見えることに重点をおいた新ブランドを投入する。ゴージャスな「クレイジーガール」、ポップな・・・5ブランドだ。」との記載がある。
エ 乙第10号証は、2005年(平成17年)11月1日付けの繊研新聞(写し)と認められ、「06年春夏デビューのブランド」として、社名「ナックス」の欄に、ブランド「クレイジーガール、ほか」、ターゲット「ヤング、ヤングミセス、ノンエージ」、主販路「専、量、問」、主なアイテムの価格帯(千円)「ニット1〜2.9、カットソー0.7〜1.5」との記載及び「’06SS ナックスから8ブランドがデビュー」とするナックスの広告の欄には、「CRAZY GIRL」の下げ札と共に「SEXY&CUTEのカッコいい系カジュアルブランド」との記載がある。
オ 乙第11号証は、2005年(平成17年)12月5日付けの繊研新聞(写し)と認められ、「ナックス 来春、8ブランド」の見だしのもと「ヤング中心の第2事業部がセクシー&キュートの「クレイジーガール」・・・」との記載がある。
(2)上記各事実によれば、被請求人は、住商テキスタイルと本件商標の使用許諾契約(乙第6号証)をかわし、その中には、住商テキスタイルがナックスに対し再許諾することができるものとなっており、ナックスは、2006年春夏に向けてニットやカットソーについて、「CRAGY GIRL」、「クレジーガール」のブランドを販売するとして広告しているものといえる。
(3)結論
そうすると、本件商標は、本件審判の請求の登録(2007(平成19)年10月16日)前三年以内に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を我が国において通常使用権者と認められるナックスにより、請求に係る指定商品中「婦人服」に属する「婦人アウターウェア(Tシャツ、カットソー)」について使用していたものと認められる。
また、請求人は、上記3の答弁に対し、何等弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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