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Trademark Appeal Case

結合商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28689(T2006−28689/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年5月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、構成中に、『BAGDAD』『バグダッド』の文字を有してなるから、本願指定商品中『イラク製の商品』以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「BAGDAD CAFE THE trench town」の欧文字と「バグダッド・カフェ・ザ・トレンチタウン」の片仮名文字を上下二段に表してなるものであるところ、該欧文字部分はやや独特の書体で統一されているため全体の文字が一体のものと把握、認識し得るものであり、また、下段の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを特定したものと理解させるものである。

そして、その欧文字の構成中、前半の「BAGDAD」の文字のみを捉えた場合、該文字に「h」を加えた「Baghdad」の文字と同様に、イラク国の首都を表す語ではあるが、「BAGDAD」の文字に続く「CAFE」の文字も、前述のとおり、同様なやや独特の書体であること、「BAGDAD CAFE」「バグダッド・カフェ」の文字より、「バグダッド風の喫茶店」等の意味合いを容易に想起させることから、「BAGDAD」「バグダッド」の文字は「CAFE」「カフェ」の文字と分離して把握されるというよりは、「BAGDAD CAFE」「バグダッド・カフェ」の文字として上記意味合いを想起させる一連の造語を形成しているものというのが相当である。

してみれば、本願商標において、「BAGDAD」及び「バグダッド」の文字部分は、商品の原産地や品質を表すものということができないから、本願商標は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものというべきである。

したがって、本願商標が商標第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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