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Trademark Appeal Case

結合商標の要部と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−26987(T2007−26987/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として平成18年8月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)である。

(1)登録第522729号商標は、「天龍」の文字を縦書きしてなり、昭和32年1月22日に登録出願、第45類「漬物」を指定商品として同33年7月3日に設定登録され、その後、同54年1月10日、同63年8月24日及び平成10年3月24日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第859394号商標は、「天竜」の文字を縦書きしてなり、昭和42年3月17日に登録出願、第33類「植物及び動物で他の類に属しないもの」を指定商品として同45年6月4日に設定登録され、その後、同55年10月24日、平成2年6月27日及び同12年5月16日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第1755768号商標は、「天竜」の文字を縦書きしてなり、昭和50年10月23日に登録出願、第33類「種子類、その他本類に属する商品」を指定商品として同60年3月25日に設定登録され、その後、平成7年7月28日及び同16年11月9日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものであり、また、指定商品については、平成17年9月14日に、第1類「工業用粉類」、第5類「人工授精用精液」、第29類「豆,食用たんぱく」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,飼料用たんぱく」を指定商品とする書換登録がされたものである。

以下、これらを一括して「引用商標」という。

(4)登録第1957860号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和58年6月7日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同62年5月29日に設定登録され、その後、平成19年5月29日に商標権の存続期間が満了し、同20年1月30日に登録の抹消登録がされているものである。

(5)登録第1969366号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和58年6月7日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同62年7月23日に設定登録され、その後、平成19年7月23日に商標権の存続期間が満了し、同20年3月26日に登録の抹消登録がされているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標と引用商標とは、外観において相違があり、観念については比較できないとしても、その称呼を共通とする相紛らわしい類似の商標といわざるを得ない。また、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり文字と図形との組み合わせからなるところ、本願商標の構成中の図形部分は、一種の幾何図形を表したと認められるものであって、これより直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとはいい得ない。

そして、本願商標は、その構成全体は特定の観念を有するものとはいえないものであるが、文字部分と図形部分を常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする特段の理由を見出せないものであるから、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、本願商標に接する取引者、需要者は「TENRYU」の文字部分に着目して、これより生ずると認められる「テンリュウ」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

なお、請求人は、本願商標から特定の称呼を生ずるものでないから称呼において比較できないと主張しているが、本願商標の構成上から、前記の如く、取引の実際において、「TENRYU」の文字部分は、独立した要部とならざるを得ないとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成中の「TENRYU」の文字部分に照応して「テンリュウ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成文字に照応して「テンリュウ」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について考慮するとしても、「テンリュウ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品中「コプラ,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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