結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成18年6月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏『小倉』に通ずる『オグラ』の文字と、指定商品(眼鏡)との関係においては単に該商品を販売する店舗の種類である『眼鏡店』の文字を組み合わせて『オグラ眼鏡店』と書してなるものであるから、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「オグラ眼鏡店」の文字を書してなるところ、商標法第3条第1項第4号にいう「ありふれた名称」とは、当該名称全体として多数存在するものをいうと解すべきである。
しかして、本願商標をみると、構成中前半の「オグラ」の文字がありふれた氏である「小倉」に通じるものではあるが、本願商標は、「オグラ」と「眼鏡店」とが結合されたものであり、職権をもって調査したが、「オグラ眼鏡店」が世間一般にありふれて採択、使用されているとは認められないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するとは言えないものであり、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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