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Trademark Appeal Case

取消審判による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10514号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第4類「潤滑油用添加剤」を指定商品として、平成6年12月28日に登録出願されたものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判の請求があった結果、指定商品の一部について取り消すべき旨の審決がされ、その確定登録がされているものである。

その結果、本願商標の指定商品と、引用登録商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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