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Trademark Appeal Case

請求理由欠如と審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2008−890033(T2008−890033/J3)
審判種別無効
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

請求人は、平成20年4月15日提出の審判請求書において、「商標登録第5021844号商標の登録を無効にする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めているが、当該審判請求書には、請求の理由の記載がなく、甲第1号証ないし同第26号証のみが添付されていることから、本件の審判請求書は、実質的に請求の理由が記載されていないに等しいものといえる。

ところで、平成15年法律第47号により追加された特許法第131条の2第1項(商標法第56条第1項において準用)によれば、商標法第46条第1項の無効審判について、審判請求書の要旨を変更する補正は認められない。

そうすると、当初記載されていなかった請求の理由を後に補充する補正は、請求の理由の要旨を変更するものというべきであって、これを認めることはできない。

したがって、本件審判の請求は、請求の理由を欠く不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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