結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−6609(T2008−6609/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アクアミント」の片仮名文字と「AQUA MINT」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アクアミント』の文字とその欧文字表記と認められる『AQUA MINT』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、『アクアミント』の文字が、香料あるいはカラー(色彩)を指称する語として広く用いられていること、また指定商品『歯みがき』を取り扱う業界においては、ミント風味や色の付いた歯みがきなどが販売されていることから、全体として『アクアミント風味の歯みがき』あるいは『アクアミント色の歯みがき』の意味合いを容易に想起させるものであり、本願商標をその指定商品『歯みがき』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が上記の意味合いを表示したものと理解するにとどまり、単に商品の品質(内容、色彩)を表したものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「アクアミント」の片仮名文字と「AQUA MINT」の欧文字を上下二段に書してなるところ、構成文字全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいえず、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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