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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と非類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−32525(T2007−32525/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−32525(T2007−32525/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BANFLEA」
争点(論点)
称呼類似と非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−32525(T2007−32525/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BANFLEA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と非類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4701650号商標(以下、「引用商標」という。)は、「BANFLEA」の欧文字と、「バンフリー」の片仮名文字とを二段に併記した構成からなり、平成14年12月10日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同15年8月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、薄い灰色の長方形の内部に、中央より上段に「BURN」の文字を表し、その下段に、前記文字構成中の「R」の文字の下に語頭を合わせた「FREE」の文字を表してなるものであって、各文字は共にブロック体でやや右に傾斜した態様からなるものである。そして、前記「BURN」の文字の右側に、背景の灰色よりわずかに濃い灰色の色彩を施した炎と思しき図形を三つ重ね合わせた図形を配し、また、前記「FREE」の文字の左側には、黒色よりもやや薄い色の色彩を施した水滴と思しき図形を三つ重ね合わせた図形を配した構成からなるものである。

しかして、本願商標は、図形部分と文字部分とを常に一体不可分のものとして認識しなければならない特段の事情を見出し得ないものであるから、該図形部分と該文字部分は、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものである。

そして、「BURN」及び「FREE」の文字部分は、二段に併記して表されているとしても、前記のとおり、同じ書体、同じ角度に傾斜させ、外観上まとまりよく表されているといい得るものであるから、これに接する取引者、需要者に、文字部分を一体のものとして、認識、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、「BURN」及び「FREE」の構成文字全体に相応して、「バーンフリー」の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「BANFLEA」の欧文字と、「バンフリー」の片仮名文字とを二段に併記した構成からなるところ、下段の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを特定したものと無理なく理解されることから、これより、「バンフリー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標の称呼についてみるに、両称呼は、「ンフリー」の音を共通にし、語頭音「バ」における長音の有無の差異にすぎないものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、比較的近似して聴取されるといい得るものである。

次に、観念についてみるに、本願商標は、その構成中の「BURN」の文字は、「燃える、日焼け、火傷」等の意味を有し、また、「FREE」の文字は、「自由な、無料の」等の意味を有すると共に、「sugarfree(砂糖を含まない)」「taxfree(免税の)」(何れも「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)のように、名詞について形容詞を作るために使用される場合もあることからすれば、「BURNFREE」の文字から、「火傷のない」程の意味合いを生じるものである。

他方、引用商標は、「BANFLEA」及び「バンフリー」の何れの文字からも、直ちに特定の観念を生ずるとはいい難いものであるから、引用商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語というべきである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較し得ないものであるが、本願商標が「火傷のない」程の意味合いを生じることからすれば、両者は全く異なった印象を与えるというのが相当である。

また、本願商標と引用商標の外観は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において、明らかな差異を有するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、たとえ、称呼においてやや近似して聴取される場合があるものの、両商標の外観や印象の相違等において明らかな差異を有しており、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないというべきであるから、本願商標と引用商標は、非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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