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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼発生

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−6737(T2008−6737/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,盗難警報器,電子応用機械器具及びその部品,自動車の扉遠隔開閉電子錠装置,自動車エンジン始動用無線遠隔制御装置,レーダー探知機」を指定商品として、平成18年12月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4688137号商標(以下「引用商標」という。)は、「YPK」の文字を標準文字で表してなり、平成14年10月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同15年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなるところ、その構成中、中央部分は欧文字「P」を斜体で表したものと理解できる場合もあるが、その左右は特異な形態にデザイン化されたものであることから、全体として直ちに特定の文字を表したものとはいい難く、むしろ、独特の構成からなる図形よりなる商標として理解・認識されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標からは、特定の称呼、観念を生ずることはないものといわなければならない。

したがって、本願商標から、「ワイピーケー」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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